岡山の収益物件を使った相続・贈与の節税活用法【2026年版】

「収益物件を子どもに相続させたい」「生前贈与と相続、どちらが得?」——不動産は相続・贈与の節税手段として非常に有効です。ただし正しく活用しないと想定外の税負担が発生します。この記事では岡山の収益物件を使った相続・贈与の基本と活用法を解説します。

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収益物件が相続に有利な理由

不動産(収益物件)は相続財産として評価される際、時価(市場価格)より低い評価額が使われます。これが現金・株式との大きな違いです。

相続税評価額節税効果
現金・預金額面100%なし
土地(更地)路線価×約80%あり
建物(自己使用)固定資産税評価額×約60%あり
賃貸物件(貸家建付地)さらに低い評価大きい

賃貸物件(アパート等)の場合、土地は「貸家建付地」として評価が下がり、建物は「貸家」として評価が下がります。結果として現金より大幅に相続税評価額が低くなります。

相続における収益物件の評価の仕組み

土地の評価(貸家建付地)

貸家が建っている土地は以下の計算式で評価されます。

貸家建付地の評価額 = 自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

岡山市内の一般的な物件では、更地評価の約75〜80%程度に評価が下がります。

建物の評価(貸家)

貸家の評価額 = 固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合30%)

建物の固定資産税評価額の70%が相続税評価額になります。

相続税 評価額 不動産 計算

生前贈与との比較

相続生前贈与
基礎控除3,000万円+600万円×相続人数年間110万円(暦年贈与)
税率10〜55%(累進)10〜55%(累進)
メリット基礎控除が大きい毎年少しずつ移転できる
不動産の評価相続税評価額(低い)相続税評価額(低い)

まとめ

「収益物件を使った相続・贈与対策を相談したい」——コアラ不動産では税理士のご紹介も含めた相続相談を無料で承っています。無料相談はこちら

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