「重要事項説明書って難しくてよくわからない」——不動産取引で必ず交付される重要事項説明書は、購入後のトラブルを防ぐために必ず確認すべき書類です。この記事では岡山の収益物件を購入する際の重要事項説明書で特にチェックすべき10項目を解説します。

重要事項説明書とは
不動産取引では、宅地建物取引士が買主に対して重要事項説明書を交付し、口頭で説明することが法律で義務付けられています。契約前に必ず受け取り、内容をしっかり確認することが重要です。
チェックすべき10項目
①登記記録に関する事項
所有権・抵当権・差押えなどの権利関係を確認します。第三者の抵当権が残ったまま購入すると後でトラブルになります。
②都市計画・用途地域
用途地域によって建てられる建物の種類・高さが制限されます。市街化調整区域の場合は建て替えができないケースもあります。
③建ぺい率・容積率
将来的に増築・建て替えを検討する場合に重要です。既存の建物が建ぺい率・容積率をオーバーしていると融資が受けにくくなります。
④接道義務・道路の種別
建物を建て替える場合、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。再建築不可物件は大幅に価値が下がります。

⑤ライフライン(インフラ)の整備状況
上水道・下水道・ガスの整備状況を確認します。下水道が整備されていない場合は浄化槽の維持管理費が別途かかります。
⑥石綿(アスベスト)調査の有無
築年数が古い建物ではアスベストが使用されている可能性があります。調査の有無と結果を必ず確認しましょう。
⑦耐震診断の実施状況
旧耐震基準(1981年以前)の建物は耐震診断の有無を確認します。耐震基準を満たさない物件は融資が制限されることがあります。
⑧土壌汚染の可能性
工場跡地・ガソリンスタンド跡地などは土壌汚染のリスクがあります。調査の有無と結果を確認しましょう。
⑨契約の解除に関する事項
ローン特約(融資が通らなかった場合のキャンセル条項)・契約解除の条件・違約金の金額を確認します。
⑩瑕疵担保責任・告知事項
過去の事故・自然死・雨漏りなどの告知事項がないか確認します。告知義務違反があると契約解除・損害賠償の対象になります。

まとめ
- 重要事項説明書は契約前に必ず全項目を確認する
- 登記記録・用途地域・接道義務・再建築可否は特に重要
- アスベスト・耐震・土壌汚染など建物リスクも必ずチェック
- 不明な点は必ず宅地建物取引士に質問してから署名する
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