2024年4月1日から相続登記が義務化されました。岡山でも対応が急務です。放置していると過料(罰金)のリスクがあります。
相続登記義務化の概要
- 義務化の内容:不動産を相続(遺言含む)で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
- 過料:正当な理由なく登記しない場合は10万円以下の過料
- 過去の相続も対象:2024年4月1日以前に発生した相続も、2027年3月31日までに登記が必要
岡山での手続きの流れ
- 遺産分割協議(相続人全員で合意)
- 必要書類の収集(戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書等)
- 岡山地方法務局(または管轄支局)に登記申請
- 登録免許税の納付(不動産評価額の0.4%)
相続人申告登記という選択肢
遺産分割がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続き(自分が相続人であることを申告するだけ)で義務を一時的に果たすことができます。費用は無料です。
司法書士に依頼する場合の費用目安
- 司法書士報酬:5〜15万円程度(物件数・複雑さによる)
- 登録免許税:不動産評価額×0.4%
- 戸籍謄本等の取得費用:数千〜数万円
岡山の相続不動産については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
相続登記にかかる費用の目安
相続登記でかかる費用は、大きく「税金」と「専門家への報酬」の2つに分かれます。
登録免許税(必ずかかる)
相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。評価額は毎年春に届く固定資産税の納税通知書、または市役所で取得できる評価証明書で確認できます。
司法書士に依頼する場合の報酬
相場は5万〜10万円程度です。相続人の人数が多い、複数の不動産がある、戸籍の収集が複雑といった条件で加算されるのが一般的です。見積もりの際は「報酬」と「実費(登録免許税・戸籍取得費用)」が分かれて記載されているかを確認しましょう。
その他の実費
- 戸籍謄本・除籍謄本:1通450〜750円。被相続人の出生から死亡までを揃えるため、数通〜十数通必要になることが多い
- 住民票・印鑑証明書:1通300円程度
- 固定資産評価証明書:1通400円程度
合計すると、評価額1,000万円の不動産で10万〜15万円程度を見込んでおくと大きく外しません。
自分でできるケースと専門家に任せるべきケース
自分でも進めやすいケース
- 相続人が1人だけ、または配偶者と子1人など少人数
- 遺言書があり、誰が引き継ぐか明確になっている
- 対象の不動産が1件だけ
- 平日に法務局へ足を運ぶ時間が取れる
この条件が揃っていれば、法務局の相談窓口を利用しながらご自身で申請することも十分可能です。登録免許税だけで済むため、費用を大きく抑えられます。
専門家に任せたほうがよいケース
- 相続人が多い、または疎遠な相続人がいる
- 数次相続(相続の途中で別の相続人が亡くなっている)が発生している
- 不動産が複数あり、所在地の法務局が分かれている
- 遺産分割協議がまとまっていない
- 遠方に住んでいて法務局に行けない
特に数次相続や相続人が多いケースは、必要な戸籍の範囲が一気に広がります。自分で進めようとして途中で行き詰まり、結局専門家に依頼するという方も少なくありません。最初から相談したほうが結果的に早く済むこともあります。
相続登記を放置するとどうなるか
2024年4月の義務化により、正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。しかし、実務上より深刻なのは次の問題です。
- 不動産を売却できない:名義が故人のままでは売買契約を結べません
- 担保に入れられない:融資を受ける際の担保にできません
- 相続人がさらに増える:放置している間に相続人が亡くなると、その子や孫にまで権利が広がり、話し合いが困難になります
実際に「祖父名義のまま」という不動産のご相談を受けることがありますが、相続人が10人以上に膨らんでいるケースもあります。先延ばしにするほど、手続きは確実に難しくなります。
相続登記に必要な書類一覧
相続登記でつまずきやすいのが書類集めです。特に戸籍は「被相続人の出生から死亡まで」を切れ目なく揃える必要があり、本籍地を転々としている場合は複数の市区町村に請求することになります。
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 住民票の除票(または戸籍の附票)
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合)
不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
その他
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押したもの)
- 遺言書がある場合はその原本(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済みのもの)
戸籍は本籍地の市区町村でしか取得できません。遠方の本籍地の場合は郵送請求が可能で、定額小為替を同封して申請します。往復で2週間程度かかることもあるため、早めに動き始めましょう。
岡山での相続登記の手続き先
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。相続人の住所地ではない点に注意してください。
岡山県内には岡山地方法務局(本局・岡山市北区南方)のほか、倉敷・津山・笠岡などに支局が置かれています。どの法務局が管轄になるかは不動産の所在地で決まるため、申請前に法務局のウェブサイトで管轄を必ず確認してください。
また、複数の市にまたがって不動産を持っている場合は、それぞれの管轄法務局に申請する必要があります。1か所にまとめて申請できるわけではない点に注意しましょう。
なお、法務局では登記手続きの無料相談を受け付けています(予約制の場合が多い)。ご自身で申請する場合は、書類を揃えた段階で一度相談しておくと、不備による差し戻しを防げます。
相続登記後にやっておきたいこと
登記が完了したら、あわせて次の手続きも確認しておきましょう。
- 固定資産税の納税義務者変更:登記が済めば市役所側で自動的に切り替わりますが、納付方法(口座振替など)は改めて設定が必要です
- 火災保険の名義変更:契約者が故人のままだと、いざというときに保険金が下りない可能性があります
- 今後の管理方針の決定:住む予定がない場合、空き家として管理するのか、売却・賃貸に出すのかを早めに決めておくと、建物の劣化を防げます
相続登記は「終わり」ではなく「スタート」です。名義を整えた後、その不動産をどうするかを決めないままだと、結局は空き家として放置されてしまいます。
よくある質問
Q. 相続人が多くて全員の合意が取れません。どうすればいいですか?
A. 「相続人申告登記」で義務を一時的に果たした上で、時間をかけて遺産分割協議を進めることができます。
Q. 数十年前に相続した土地も2027年3月31日までに登記が必要ですか?
A. はい。2024年4月以前の相続も義務化の対象です。経過措置として2027年3月31日までに申請が必要です。
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