岡山の相続登記の手順と費用|2024年義務化の対応をわかりやすく解説

岡山の相続登記

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。岡山でも対応が急務です。放置していると過料(罰金)のリスクがあります。

相続登記義務化の概要

岡山の相続登記手続き

岡山での手続きの流れ

岡山の相続登記手続き
  1. 遺産分割協議(相続人全員で合意)
  2. 必要書類の収集(戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書等)
  3. 岡山地方法務局(または管轄支局)に登記申請
  4. 登録免許税の納付(不動産評価額の0.4%)

相続人申告登記という選択肢

岡山の相続登記手続き

遺産分割がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続き(自分が相続人であることを申告するだけ)で義務を一時的に果たすことができます。費用は無料です。

司法書士に依頼する場合の費用目安

岡山の相続不動産については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。

相続登記にかかる費用の目安

相続登記でかかる費用は、大きく「税金」と「専門家への報酬」の2つに分かれます。

登録免許税(必ずかかる)

相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。評価額は毎年春に届く固定資産税の納税通知書、または市役所で取得できる評価証明書で確認できます。

司法書士に依頼する場合の報酬

相場は5万〜10万円程度です。相続人の人数が多い、複数の不動産がある、戸籍の収集が複雑といった条件で加算されるのが一般的です。見積もりの際は「報酬」と「実費(登録免許税・戸籍取得費用)」が分かれて記載されているかを確認しましょう。

その他の実費

合計すると、評価額1,000万円の不動産で10万〜15万円程度を見込んでおくと大きく外しません。

自分でできるケースと専門家に任せるべきケース

自分でも進めやすいケース

この条件が揃っていれば、法務局の相談窓口を利用しながらご自身で申請することも十分可能です。登録免許税だけで済むため、費用を大きく抑えられます。

専門家に任せたほうがよいケース

特に数次相続や相続人が多いケースは、必要な戸籍の範囲が一気に広がります。自分で進めようとして途中で行き詰まり、結局専門家に依頼するという方も少なくありません。最初から相談したほうが結果的に早く済むこともあります。

相続登記を放置するとどうなるか

2024年4月の義務化により、正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。しかし、実務上より深刻なのは次の問題です。

実際に「祖父名義のまま」という不動産のご相談を受けることがありますが、相続人が10人以上に膨らんでいるケースもあります。先延ばしにするほど、手続きは確実に難しくなります。

相続登記に必要な書類一覧

相続登記でつまずきやすいのが書類集めです。特に戸籍は「被相続人の出生から死亡まで」を切れ目なく揃える必要があり、本籍地を転々としている場合は複数の市区町村に請求することになります。

被相続人(亡くなった方)に関する書類

相続人に関する書類

不動産に関する書類

その他

戸籍は本籍地の市区町村でしか取得できません。遠方の本籍地の場合は郵送請求が可能で、定額小為替を同封して申請します。往復で2週間程度かかることもあるため、早めに動き始めましょう。

岡山での相続登記の手続き先

相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。相続人の住所地ではない点に注意してください。

岡山県内には岡山地方法務局(本局・岡山市北区南方)のほか、倉敷・津山・笠岡などに支局が置かれています。どの法務局が管轄になるかは不動産の所在地で決まるため、申請前に法務局のウェブサイトで管轄を必ず確認してください

また、複数の市にまたがって不動産を持っている場合は、それぞれの管轄法務局に申請する必要があります。1か所にまとめて申請できるわけではない点に注意しましょう。

なお、法務局では登記手続きの無料相談を受け付けています(予約制の場合が多い)。ご自身で申請する場合は、書類を揃えた段階で一度相談しておくと、不備による差し戻しを防げます。

相続登記後にやっておきたいこと

登記が完了したら、あわせて次の手続きも確認しておきましょう。

相続登記は「終わり」ではなく「スタート」です。名義を整えた後、その不動産をどうするかを決めないままだと、結局は空き家として放置されてしまいます。

よくある質問

Q. 相続人が多くて全員の合意が取れません。どうすればいいですか?

A. 「相続人申告登記」で義務を一時的に果たした上で、時間をかけて遺産分割協議を進めることができます。

Q. 数十年前に相続した土地も2027年3月31日までに登記が必要ですか?

A. はい。2024年4月以前の相続も義務化の対象です。経過措置として2027年3月31日までに申請が必要です。

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