相続した実家(空き家)を売却する際に、最大3,000万円の譲渡所得を非課税にできる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(空き家特例)」があります。
空き家特例の概要
- 控除額:最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は最大2,000万円)
- 適用期限:2027年12月31日までの譲渡
- 対象:相続した被相続人の居住用不動産の売却
適用の主な要件
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋(または取り壊し後の土地)
- 相続の開始直前まで被相続人が一人で居住していた
- 相続から譲渡まで事業・貸付・居住の用に供されていない
- 売却代金が1億円以下
- 相続の開始から3年を経過した年の12月31日までに売却
2024年の改正ポイント
2024年1月以降の売却から、買主が売却後に耐震改修または取り壊しを行うことで特例が適用される「買主耐震・除却型」が新設されました。これにより旧耐震の建物をそのまま売却しても特例を使いやすくなりました。
申告の方法
確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」(市区町村が発行)を添付して申告します。事前に市区町村窓口での確認書取得が必要です。
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よくある質問
Q. 空き家特例と住宅ローン控除は同時に使えますか?
A. 売主としての空き家特例と、買主の住宅ローン控除は別の制度ですので、売主として空き家特例を使うことはできます。
Q. 相続した実家に数回泊まったら特例は使えなくなりますか?
A. 相続後に自ら居住・事業・貸付に供した場合は対象外です。数回の清掃・片付けのための滞在は基本的に問題ないとされていますが、実態に応じて判断されます。
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