岡山の空き家に「空き家特例3000万円控除」を使う方法

相続した実家(空き家)を売却する際に、最大3,000万円の譲渡所得を非課税にできる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(空き家特例)」があります。

空き家特例の概要

適用の主な要件

2024年の改正ポイント

2024年1月以降の売却から、買主が売却後に耐震改修または取り壊しを行うことで特例が適用される「買主耐震・除却型」が新設されました。これにより旧耐震の建物をそのまま売却しても特例を使いやすくなりました。

申告の方法

確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」(市区町村が発行)を添付して申告します。事前に市区町村窓口での確認書取得が必要です。

岡山の相続不動産の活用については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。

よくある質問

Q. 空き家特例と住宅ローン控除は同時に使えますか?

A. 売主としての空き家特例と、買主の住宅ローン控除は別の制度ですので、売主として空き家特例を使うことはできます。

Q. 相続した実家に数回泊まったら特例は使えなくなりますか?

A. 相続後に自ら居住・事業・貸付に供した場合は対象外です。数回の清掃・片付けのための滞在は基本的に問題ないとされていますが、実態に応じて判断されます。

岡山で相続した不動産・空き家・不要不動産についてお悩みの方は、コアラ不動産合同会社の無料相談窓口をご活用ください。

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