岡山で親から農地を相続したが、使い道がわからずに放置しているケースは少なくありません。農地は宅地に転用することで、収益物件用地や売却の選択肢が広がります。
農地転用の基本ルール
農地を宅地に転用するには農地法に基づく許可・届出が必要です。
- 市街化区域内の農地:農業委員会への届出のみ(比較的簡単)
- 市街化調整区域・農業振興地域の農地:都道府県知事の許可が必要(ハードルが高い)
- 農業振興地域の農用地区域(青地):転用ほぼ不可
岡山での転用手続きの流れ
- 対象農地の区域・種別を確認(市役所・農業委員会に問い合わせ)
- 農業委員会に転用許可申請(毎月受付、審査に1〜2ヶ月)
- 許可取得後、宅地造成工事(整地・排水工事など)
- 地目変更登記(法務局、費用数万円)
費用の目安
許可申請の手数料は数千円程度ですが、測量費用(10〜30万円)、造成工事費(規模による)、登記費用(数万円)がかかります。農地の状態によっては100万円以上になるケースもあります。
転用後の活用方法については岡山の収益物件投資ガイドもご参照ください。
よくある質問
Q. 農地転用の許可が下りない場合はどうすればいいですか?
A. 農業振興地域の農用地区域(青地)は転用が非常に困難です。農業委員会に相談し、除外申請(農振除外)の可否を確認することが第一歩です。
Q. 転用した農地にアパートを建てられますか?
A. 市街化区域であれば転用許可後にアパート建設が可能です。ただし用途地域や建ぺい率・容積率の確認が必要です。
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