不動産を相続する際、相続税評価額が高くて困るケースがあります。岡山でも「小規模宅地等の特例」を活用することで評価額を大幅に下げることができます。
小規模宅地等の特例とは
相続した土地の一定面積まで、相続税評価額を減額できる制度です。適用できれば評価額が最大80%減となり、相続税が大幅に軽減されます。
主な特例の種類と減額率
- 特定居住用宅地等(自宅):330㎡まで80%減
- 特定事業用宅地等(事業用):400㎡まで80%減
- 貸付事業用宅地等(賃貸物件の敷地):200㎡まで50%減
賃貸物件の敷地に適用するポイント
収益物件(アパート・マンション)の敷地は「貸付事業用宅地等」として200㎡まで50%の評価減が可能です。ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた土地は原則対象外(一定の例外あり)です。
注意点
- 申告期限(相続開始から10ヶ月)までに申告が必要
- 遺産分割が確定している必要がある
- 要件が複雑なため税理士への相談を強く推奨
岡山の不動産相続と税金については岡山の収益物件投資ガイドもご参照ください。
よくある質問
Q. 親が住んでいた自宅と賃貸アパートの両方を相続しました。両方に特例を使えますか?
A. 特定居住用と貸付事業用は一定の条件のもとで併用できますが、面積按分が必要です。税理士に相談してください。
Q. 相続した賃貸アパートを売ってしまうと特例は取り消されますか?
A. 申告後に売却しても特例は取り消されません。ただし申告期限(10ヶ月)までに遺産分割を確定させる必要があります。
岡山で相続した不動産・空き家・不要不動産についてお悩みの方は、コアラ不動産合同会社の無料相談窓口をご活用ください。

