岡山の収益物件でインボイス制度が影響する?オーナーが知るべきこと

2023年10月に始まったインボイス制度。収益物件オーナーへの影響が気になる方も多いと思います。結論から言うと、住宅用の家賃は消費税非課税のため、ほとんどの居住用物件オーナーへの直接的な影響は限定的です。

住宅家賃への影響(ほぼなし)

住宅用の家賃は消費税が非課税のため、インボイスの発行義務は生じません。居住用マンション・アパートの家賃収入しかない場合は、インボイス登録は不要です。

注意が必要なケース

インボイス登録すべきかの判断基準

年間課税売上が1,000万円以下の小規模オーナーは、インボイス登録をしなくても罰則はありません。ただし事業用物件がある場合は、テナントの要望次第で登録が必要になることがあります。税理士への相談をおすすめします。

岡山の収益物件運営のポイントは岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。

よくある質問

Q. 住宅アパートだけを持つオーナーはインボイス登録が必要ですか?

A. 住宅用家賃は非課税のため、基本的にインボイス登録は不要です。ただし駐車場を別契約で貸している場合は確認が必要です。

Q. テナントからインボイスを求められたらどうすればいいですか?

A. 適格請求書発行事業者に登録すれば対応できます。ただし登録すると消費税の申告義務が生じるため、税理士と相談して判断しましょう。

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