相続した不動産を兄弟・姉妹で分けるとき、「家を3人で分けるのは難しい」と悩む方が多いです。岡山でよくある遺産分割の方法と進め方を解説します。
不動産の遺産分割の4つの方法
① 現物分割
土地を物理的に分筆して各自が取得。広い土地の場合に有効ですが、建物がある場合は難しいことが多いです。
② 換価分割(最もシンプル)
不動産を売却して現金を分ける方法。公平性が高く、遠方の相続人も参加しやすい。ただし「実家を売りたくない」という感情的な問題が生じることも。
③ 代償分割
1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金(現金)を支払う方法。実家を手放したくない場合に有効。代償金を支払う資力があることが前提。
④ 共有(最も問題が多い)
複数人で共有名義にする方法。売却・改築には全員の同意が必要で、将来的にトラブルになりやすいため原則として避けた方が賢明です。
遺産分割協議の進め方
- 相続人全員を確認(戸籍謄本で把握)
- 不動産の評価額を確認(固定資産税評価額・路線価・不動産業者査定)
- 全員で話し合い・遺産分割協議書を作成
- 全員が署名・実印押印
- 相続登記(司法書士に依頼)
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よくある質問
Q. 兄弟の一人が遺産分割協議に応じてくれない場合は?
A. 家庭裁判所での調停(遺産分割調停)を申立てることができます。調停でも決まらない場合は審判(裁判所が決定)になります。
Q. 遺産分割協議書は自分で作れますか?
A. 形式は自由で自分で作成できますが、相続登記に使用するため内容の正確性が重要です。司法書士・弁護士に作成を依頼することをおすすめします。
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