「親が残した不動産を相続したくない」という場合、相続放棄という手段があります。しかし相続放棄しても問題がすべて解決するわけではありません。岡山でよくある誤解を解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、最初から相続人でなかったものとして扱われる手続きです。プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎません。
相続放棄しても管理義務は残る
注意が必要なのは、相続放棄をしても不動産の管理義務が残ることです(民法940条)。次の相続人や相続財産管理人が管理を引き継ぐまで、現実に管理している相続人は管理義務を負います。
相続放棄後の不動産の行方
- 他に相続人がいる場合:次の相続人が引き継ぐ
- 全員が相続放棄した場合:相続財産管理人の選任申立てが必要→最終的に国庫帰属
- 2023年〜「相続土地国庫帰属制度」:条件を満たせば国に引き取ってもらえる新制度
相続土地国庫帰属制度の活用
2023年4月に始まった相続土地国庫帰属制度を使えば、一定の条件(建物がない・境界が明確・担保権等がない等)を満たす土地を国に引き取ってもらえます。負担金(10年分の管理費相当)の支払いが必要です。
岡山の不動産相続についてさらに詳しくは岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q. 相続放棄の期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
A. 原則3ヶ月以内ですが、相続の事実を知らなかった場合など例外的に期間伸長が認められることがあります。すぐに弁護士・司法書士に相談してください。
Q. 相続放棄した後、固定資産税の請求が来ました。払う必要がありますか?
A. 相続放棄後は相続人ではないため、固定資産税の納税義務はありません。市区町村に相続放棄の申述受理証明書を提出して確認してください。
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