岡山の収益物件 固定資産税の住宅用地特例を正しく理解する

不動産を所有していると毎年課税される固定資産税。住宅用の土地には「住宅用地特例」があり、大幅な軽減が受けられます。収益物件オーナーも対象ですが、条件と計算方法を正しく理解することが重要です。

住宅用地特例とは

住宅が建っている土地は固定資産税が大幅に軽減されます。

収益物件(賃貸アパート・マンション)への適用

賃貸アパートの敷地も住宅用地として特例の対象になります。ただし戸数×200㎡の面積が小規模住宅用地の上限です。例:10戸のアパートなら10×200㎡=2,000㎡まで小規模住宅用地特例が適用されます。

空き家・更地にすると増税になる

住宅を取り壊して更地にすると特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。これが「空き家を壊せない」理由の一つです。特定空き家に指定されると同様に特例が外れます。

固定資産税の見直し申請

固定資産税の評価額に不服がある場合は、課税通知書を受け取った翌日から3ヶ月以内に審査申出ができます。評価が適正かどうか確認することも節税につながります。

岡山の収益物件の税金については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。

よくある質問

Q. アパートを1戸だけ空室にしても特例は変わりませんか?

A. 1〜2戸の空室であれば通常は特例に影響しません。ただし全戸が長期空室の場合は確認が必要です。

Q. 固定資産税の納付書に住宅用地特例が適用されているか確認できますか?

A. 納付書・課税明細書に「住宅用地」として記載されているかを確認してください。不明な点は市区町村の資産税課に問い合わせてください。

岡山で相続した不動産・空き家・不要不動産についてお悩みの方は、コアラ不動産合同会社の無料相談窓口をご活用ください。

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