相続した不動産を売却すると、売却益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかります。岡山で相続不動産を売却する際の税金と節税の方法を解説します。
譲渡所得税の基本計算
【譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用】
- 所有期間5年超(長期):税率20.315%
- 所有期間5年以下(短期):税率39.63%
- 相続で取得した場合は被相続人(亡くなった方)の所有期間を引き継ぎます
取得費が不明な場合の特例
相続した物件の取得費(いくらで買ったか)が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」が使えます。ただし実際の取得費が判明すれば、それを使う方が税負担が下がります。
空き家特例(3,000万円控除)の活用
相続した実家(空き家)を売却する場合、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除が受けられます(2027年12月31日まで)。主な条件:1981年以降の耐震基準を満たす建物、相続開始から3年以内の年末までに売却、売却代金1億円以下など。
相続後3年10ヶ月以内に売却する節税メリット
相続税を支払った場合、相続開始から3年10ヶ月以内に売却すると、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「相続税の取得費加算特例」が使えます。
岡山の相続不動産については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q. 相続した不動産を売らずに賃貸に出した場合、譲渡所得税はかかりますか?
A. 賃貸中は譲渡所得税はかかりません。売却した年に課税されます。
Q. 空き家特例と相続税の取得費加算特例は同時に使えますか?
A. 原則として同一の売却に対して両方を使うことはできません。どちらが有利か税理士に計算してもらうことをおすすめします。
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