「特定空き家」に指定されると固定資産税の住宅用地特例(1/6軽減)が外れ、税負担が最大6倍になります。岡山でも各自治体が空き家対策を強化しており、放置空き家への対応が急務です。
特定空き家とは
2015年施行の空き家対策特別措置法に基づき、以下の状態にある空き家が「特定空き家」に指定されます。
- そのまま放置すれば倒壊等の恐れがある状態
- 著しく衛生上有害になる恐れがある状態
- 著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態
指定されると何が起きるか
- 市区町村から「勧告」→固定資産税の住宅用地特例が外れる(最大6倍に)
- 「命令」に従わなければ50万円以下の過料
- 行政代執行(強制解体)→費用は所有者負担
指定を避けるためにできること
- 定期的な清掃・草刈り:外観を保つだけで指定リスクが大きく下がります
- 換気・雨漏り点検:年に数回の内部確認で老朽化を防ぎます
- 空き家バンクへの登録:活用意向を示すことで行政の対応が穏やかになります
- 管理業者への委託:月1〜3万円程度で管理を任せられます
空き家の活用方法については岡山の収益物件投資ガイドもご覧ください。
よくある質問
Q. 特定空き家に指定されてしまいました。どうすればいいですか?
A. 市区町村の担当窓口に相談し、修繕・解体・売却などの対応方針を示すことが重要です。放置し続けると行政代執行リスクがあります。
Q. 特定空き家の指定を取り消してもらえますか?
A. 適切な修繕や管理状態の改善が認められれば指定が解除されるケースがあります。自治体窓口に確認してください。
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