2024年4月1日から相続登記が義務化されました。岡山でも対応が急務です。放置していると過料(罰金)のリスクがあります。
相続登記義務化の概要
- 義務化の内容:不動産を相続(遺言含む)で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
- 過料:正当な理由なく登記しない場合は10万円以下の過料
- 過去の相続も対象:2024年4月1日以前に発生した相続も、2027年3月31日までに登記が必要
岡山での手続きの流れ
- 遺産分割協議(相続人全員で合意)
- 必要書類の収集(戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書等)
- 岡山地方法務局(または管轄支局)に登記申請
- 登録免許税の納付(不動産評価額の0.4%)
相続人申告登記という選択肢
遺産分割がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続き(自分が相続人であることを申告するだけ)で義務を一時的に果たすことができます。費用は無料です。
司法書士に依頼する場合の費用目安
- 司法書士報酬:5〜15万円程度(物件数・複雑さによる)
- 登録免許税:不動産評価額×0.4%
- 戸籍謄本等の取得費用:数千〜数万円
岡山の相続不動産については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q. 相続人が多くて全員の合意が取れません。どうすればいいですか?
A. 「相続人申告登記」で義務を一時的に果たした上で、時間をかけて遺産分割協議を進めることができます。
Q. 数十年前に相続した土地も2027年3月31日までに登記が必要ですか?
A. はい。2024年4月以前の相続も義務化の対象です。経過措置として2027年3月31日までに申請が必要です。
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