相続発生時に「放棄すべきか受け取るべきか」は3ヶ月以内に決断しなければなりません。岡山での判断基準を解説します。
相続放棄すべきケース
- 不動産の価値より借金(ローン・保証債務)の方が大きい
- 管理できない遠方・山間部の不動産しか残っていない
- 再建築不可・売れない負動産しかない
- 農地・山林など処分に困る不動産のみ
相続放棄しないほうがいいケース
- 岡山市・倉敷市など需要があるエリアの不動産が含まれる
- 賃貸収入が得られる収益物件がある
- 将来的に自分が使う可能性がある実家・土地がある
相続放棄の手続きと期限
相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。
- 費用:収入印紙800円+郵便切手代
- 必要書類:申述書・被相続人の戸籍謄本等
岡山の相続不動産については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q. 3ヶ月以内に判断できない場合はどうすればいいですか?
A. 家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申請することで、さらに3ヶ月の延長が認められる場合があります。
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