亡くなった方が遺言書を残していない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が何を相続するかを決める必要があります。
まず法定相続分を確認する
遺言書がない場合、民法が定める「法定相続分」が基準になります。
- 配偶者+子:配偶者1/2、子全体で1/2(子の数で均等割)
- 配偶者+親:配偶者2/3、親1/3
- 子のみ(配偶者なし):子で均等割
遺産分割協議の進め方
- 相続人全員の確定(戸籍謄本の収集)
- 相続財産の全体像を把握(不動産・預貯金・負債)
- 不動産の評価額を確認(固定資産税評価額・不動産業者の査定)
- 全員で分割方法を協議
- 合意できたら「遺産分割協議書」を作成・署名・実印押印
- 各種名義変更(相続登記・預金解約など)
協議がまとまらない場合
- 調停:家庭裁判所の調停委員を介した話し合い
- 審判:調停が不成立の場合、裁判官が分割方法を決定
早期解決をおすすめする理由
遺産分割協議が長引くほど、相続登記の義務化(3年以内)違反リスクや相続人の死亡・認知症による手続き困難化のリスクが高まります。
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よくある質問
Q. 遺産分割協議書は自分で作れますか?
A. 書式は自由ですが、相続登記で使用するため内容の正確性が重要です。司法書士に依頼するのが安心です。
Q. 相続人の一人が行方不明の場合はどうすればいいですか?
A. 不在者財産管理人の選任(家庭裁判所)が必要です。弁護士・司法書士に相談してください。
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