岡山の相続不動産で遺言書がない場合の対処法

亡くなった方が遺言書を残していない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が何を相続するかを決める必要があります。

まず法定相続分を確認する

遺言書がない場合、民法が定める「法定相続分」が基準になります。

遺産分割協議の進め方

  1. 相続人全員の確定(戸籍謄本の収集)
  2. 相続財産の全体像を把握(不動産・預貯金・負債)
  3. 不動産の評価額を確認(固定資産税評価額・不動産業者の査定)
  4. 全員で分割方法を協議
  5. 合意できたら「遺産分割協議書」を作成・署名・実印押印
  6. 各種名義変更(相続登記・預金解約など)

協議がまとまらない場合

早期解決をおすすめする理由

遺産分割協議が長引くほど、相続登記の義務化(3年以内)違反リスクや相続人の死亡・認知症による手続き困難化のリスクが高まります。

岡山の相続不動産については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。

よくある質問

Q. 遺産分割協議書は自分で作れますか?

A. 書式は自由ですが、相続登記で使用するため内容の正確性が重要です。司法書士に依頼するのが安心です。

Q. 相続人の一人が行方不明の場合はどうすればいいですか?

A. 不在者財産管理人の選任(家庭裁判所)が必要です。弁護士・司法書士に相談してください。

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