「収益物件を子どもに相続させたい」「生前贈与と相続、どちらが得?」——不動産は相続・贈与の節税手段として非常に有効です。ただし正しく活用しないと想定外の税負担が発生します。この記事では岡山の収益物件を使った相続・贈与の基本と活用法を解説します。

収益物件が相続に有利な理由
不動産(収益物件)は相続財産として評価される際、時価(市場価格)より低い評価額が使われます。これが現金・株式との大きな違いです。
| 相続税評価額 | 節税効果 | |
|---|---|---|
| 現金・預金 | 額面100% | なし |
| 土地(更地) | 路線価×約80% | あり |
| 建物(自己使用) | 固定資産税評価額×約60% | あり |
| 賃貸物件(貸家建付地) | さらに低い評価 | 大きい |
賃貸物件(アパート等)の場合、土地は「貸家建付地」として評価が下がり、建物は「貸家」として評価が下がります。結果として現金より大幅に相続税評価額が低くなります。
相続における収益物件の評価の仕組み
土地の評価(貸家建付地)
貸家が建っている土地は以下の計算式で評価されます。
貸家建付地の評価額 = 自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
岡山市内の一般的な物件では、更地評価の約75〜80%程度に評価が下がります。
建物の評価(貸家)
貸家の評価額 = 固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合30%)
建物の固定資産税評価額の70%が相続税評価額になります。

生前贈与との比較
| 相続 | 生前贈与 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×相続人数 | 年間110万円(暦年贈与) |
| 税率 | 10〜55%(累進) | 10〜55%(累進) |
| メリット | 基礎控除が大きい | 毎年少しずつ移転できる |
| 不動産の評価 | 相続税評価額(低い) | 相続税評価額(低い) |
まとめ
- 収益物件は現金より相続税評価額が低いため節税効果が大きい
- 賃貸中の物件(貸家建付地)はさらに評価が下がる
- 生前贈与は毎年110万円まで非課税で移転可能
- 相続・贈与の活用は税理士への相談が必須
「収益物件を使った相続・贈与対策を相談したい」——コアラ不動産では税理士のご紹介も含めた相続相談を無料で承っています。無料相談はこちら
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よくある質問
Q. 不動産投資で確定申告が必要になるのはいつからですか?
A. 不動産収入(家賃収入)が発生した年から確定申告が必要です。給与所得者でも不動産所得が20万円を超える場合は申告義務があります。初年度は購入に伴う諸費用を経費計上できるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。
Q. 青色申告と白色申告、不動産投資ではどちらが有利ですか?
A. 青色申告が有利です。最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、赤字の繰り越し(3年間)や家族への給与を経費計上できるなどのメリットがあります。事前に青色申告承認申請書の提出が必要なため、早めの手続きをお勧めします。
Q. 減価償却費はどのように計算しますか?
A. 建物の取得費用を法定耐用年数で割って毎年計上します。木造は22年、鉄筋コンクリートは47年が耐用年数です。中古物件は耐用年数が短くなるため減価償却費が大きくなり、節税効果が高まるケースがあります。
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齊藤 圭(さいとう けい)
コアラ不動産合同会社 代表|宅地建物取引士・FP3級
岡山県で収益物件・投資用不動産の売買・管理を専門に行う。地域の賃貸需要・融資事情・エリア特性を踏まえた提案を大切にしており、初めての方から投資経験者まで幅広く対応。「何から始めればいいかわからない」という方からのご相談が最も多いです。
宅地建物取引業:岡山県知事(1)第6285号 Tel: 086-238-1750(平日10:00〜14:00)
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