不動産は現金と比べて相続税評価額が低くなる性質があります。岡山での不動産を活用した相続税対策の基本を解説します。
不動産の相続税評価が低い理由
- 土地は「路線価」または「固定資産税評価額×倍率」で評価され、時価より20〜40%低くなることが多い
- 建物は固定資産税評価額で評価(新築時価より低い)
- 賃貸中の土地(貸家建付地)はさらに評価が下がる
賃貸物件として活用する相続税対策
更地に賃貸アパート・マンションを建てることで、土地の相続税評価を大幅に下げられます。
- 更地を賃貸住宅用地にすると「小規模宅地の特例」の対象になりやすい
- 貸家建付地の評価:土地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた土地や事業用の土地は、一定の要件を満たせば相続税評価が最大80%減額されます。岡山での適用要件の確認は税理士への相談をおすすめします。
注意点
相続税対策のためだけに多額の借入をしてアパートを建てるのはリスクが伴います。空室リスク・修繕費・ローン返済で収支が悪化するケースも多く、収益性と節税効果のバランスが重要です。
岡山の相続・不動産については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q. 相続税対策で賃貸アパートを建てるのはどのくらい効果がありますか?
A. 土地の評価が大きく下がるため節税効果は高いですが、建築費・運営コストとのバランスが重要です。税理士と不動産会社の両方に相談して判断しましょう。
Q. 相続税の申告期限はいつですか?
A. 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期間内に申告・納付が必要です。
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