親や家族が亡くなり、岡山に不動産を残していった——そのとき何をすればいいか、どんな手続きが必要かを順を追って解説します。
相続不動産の手続き、まず確認すること
- 不動産の所在・登記名義(法務局で登記簿謄本を取得)
- 固定資産税評価額(市区町村の名寄帳・評価証明書)
- ローン残債がないか(通帳・金融機関へ確認)
- 相続人は誰か(戸籍謄本で確認)
相続登記の義務化(2024年4月〜)
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科されます。岡山の不動産を相続した場合も速やかに手続きを進めましょう。
主な手続きの流れ
- 死亡届の提出(市区町村役場)
- 相続人の確定(戸籍謄本の収集)
- 遺言書の確認(自筆証書・公正証書・法務局保管)
- 相続財産の調査(不動産・預貯金・負債)
- 相続放棄の要否判断(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
- 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
- 相続登記の申請(法務局へ)
- 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
岡山の相続不動産でよくある問題
- 相続人が遠方に住んでいて管理できない:空き家になり劣化・不法侵入のリスク
- 共有名義にしてしまった:将来の売却・改築に全員の同意が必要で紛争の原因
- 農地を含む相続:農地は売却・転用に農業委員会の許可が必要
- 再建築不可物件:建替えができず活用が限られる
相続した不動産の活用・処分の選択肢
- 賃貸に出して収益物件として活用する
- 売却して現金化する(相続後3年以内に売却すると空き家特例が使える場合あり)
- 相続土地国庫帰属制度を活用して国に返す(一定要件あり)
岡山の相続不動産の活用については岡山の収益物件投資ガイドもご覧ください。
よくある質問
Q. 相続登記はいつまでにしなければいけませんか?
A. 相続を知った日から3年以内です。2024年4月以前の相続分も猶予期間(2027年3月末まで)があります。
Q. 相続税がかかるかどうかはどうやってわかりますか?
A. 相続財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税がかかります。岡山の不動産は路線価または固定資産税評価額で評価されます。
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