岡山で不動産を相続したときの手続きと注意点

親や家族が亡くなり、岡山に不動産を残していった——そのとき何をすればいいか、どんな手続きが必要かを順を追って解説します。

相続不動産の手続き、まず確認すること

相続登記の義務化(2024年4月〜)

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科されます。岡山の不動産を相続した場合も速やかに手続きを進めましょう。

主な手続きの流れ

  1. 死亡届の提出(市区町村役場)
  2. 相続人の確定(戸籍謄本の収集)
  3. 遺言書の確認(自筆証書・公正証書・法務局保管)
  4. 相続財産の調査(不動産・預貯金・負債)
  5. 相続放棄の要否判断(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
  6. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  7. 相続登記の申請(法務局へ)
  8. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

岡山の相続不動産でよくある問題

相続した不動産の活用・処分の選択肢

岡山の相続不動産の活用については岡山の収益物件投資ガイドもご覧ください。

よくある質問

Q. 相続登記はいつまでにしなければいけませんか?

A. 相続を知った日から3年以内です。2024年4月以前の相続分も猶予期間(2027年3月末まで)があります。

Q. 相続税がかかるかどうかはどうやってわかりますか?

A. 相続財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税がかかります。岡山の不動産は路線価または固定資産税評価額で評価されます。

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