「固定資産税って毎年いくら払うの?」「少しでも節税できないの?」——収益物件を持つと毎年必ず固定資産税がかかります。正しく計算して節税できる方法を知っておくことが、手残りを増やすポイントです。この記事では岡山の収益物件における固定資産税の計算方法と節税のコツを解説します。

固定資産税とは
固定資産税は毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される地方税です。土地と建物それぞれに課税されます。
- 税率:固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
- 都市計画税:市街化区域内の物件には別途0.3%が加算
- 納付時期:毎年4〜6月頃に通知書が届き、年4回(4月・7月・12月・翌2月)または一括で納付
固定資産税の計算方法
固定資産税評価額(課税標準額)は市場価格の約70%程度が目安です。
【計算例】岡山市内・木造アパート・購入価格2,000万円(土地500万円・建物1,500万円)
| 項目 | 評価額(目安) | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|---|
| 土地(500万円の70%) | 350万円 | 4.9万円 | 1.05万円 |
| 建物(1,500万円の60%) | 900万円 | 12.6万円 | 2.7万円 |
| 合計 | 17.5万円 | 3.75万円 |
年間合計:約21万円が固定資産税・都市計画税として必要になります。

固定資産税の軽減措置
①住宅用地の特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下):固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に軽減
- 一般住宅用地(200㎡超):固定資産税が1/3、都市計画税が2/3に軽減
賃貸住宅(アパート)の土地にも適用されます。戸数×200㎡が小規模住宅用地の上限です。
②新築建物の軽減措置
- 新築住宅(3階建て以上の耐火・準耐火建築):5年間、建物分の固定資産税が1/2に軽減
- 木造新築住宅:3年間、建物分が1/2に軽減
③固定資産税の経費計上
収益物件の固定資産税は全額を必要経費として確定申告で計上できます。所得税率に応じた節税効果があります。

まとめ
- 固定資産税は固定資産税評価額×1.4%。都市計画税は×0.3%が加算
- 岡山の2,000万円アパートでは年間約20万円が目安
- 住宅用地の特例で土地分が最大1/6に軽減される
- 固定資産税は全額経費計上できるため確定申告で漏れなく計上する
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