岡山の定期借地権(前払い地代方式)の活用法【2026年版】

「土地を持っているが活用方法に悩んでいる」「売らずに収益を得たい」「相続対策も兼ねて土地を有効活用したい」——岡山で土地を所有している方から、こうした相談をいただくことがあります。

そのような場合に有効な選択肢のひとつが「定期借地権(前払い地代方式)」です。この記事では定期借地権の仕組み・前払い地代方式の特徴・地主側のメリット・デメリット・相続との関係を解説します。

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定期借地権とは?普通借地権との違い

借地権とは、建物を建てることを目的に土地を借りる権利です。借地権には大きく「普通借地権」と「定期借地権」の2種類があります。

普通借地権定期借地権
契約期間30年以上(更新あり)固定期間(更新なし)
契約終了時借主が更新を求めると継続しやすい必ず返還される
地主のリスク土地が返ってきにくい期間終了で確実に返還
地代水準低めやや高め

普通借地権は「一度貸すと土地が返ってこない」という地主にとってのリスクがありましたが、1992年の借地借家法改正で定期借地権が創設され、期間終了後に確実に土地を返還してもらえる仕組みが整いました。

定期借地権の3種類

①一般定期借地権(50年以上)

最も一般的な定期借地権。契約期間は50年以上で、主に住宅用途に使われます。期間終了後は建物を取り壊して更地で返還します。長期にわたって安定した地代収入を得られます。

②事業用定期借地権(10〜50年未満)

コンビニ・ファミレス・ドラッグストアなど商業施設用途に使われる定期借地権。契約期間は10〜50年未満。比較的短期間で土地が返還されるため、地主の柔軟性が高いです。岡山の幹線道路沿いでよく活用されています。

③建物譲渡特約付借地権(30年以上)

契約期間終了時に借主が建てた建物を地主が買い取る特約が付いた定期借地権。期間終了後も建物を活用し続けたい地主に向いています。

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前払い地代方式とは

定期借地権の地代(土地を借りる対価)の支払い方法には「毎月払い」と「前払い(一括払い)」があります。「前払い地代方式」とは、契約期間中の地代を契約時に一括して受け取る方法です。

前払い地代の計算例

例えば、岡山市内の土地(時価5,000万円)を50年の一般定期借地権で貸す場合:

土地 更地 宅地 活用

地主側のメリット・デメリット

メリット

デメリット

相続対策としての活用

定期借地権が設定された土地の相続税評価額は、更地の評価額より低くなります。これを「貸宅地評価」といい、借地権割合に応じて評価額が下がります。

ただし、前払い地代として受け取った現金は通常の現金評価(圧縮なし)になるため、土地評価の圧縮と前払い地代課税のバランスを税理士と相談して判断することが重要です。

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まとめ

「所有している土地を定期借地権で活用したい」「前払い地代方式の試算をしてほしい」——コアラ不動産では土地活用・定期借地権の相談も承っています。税理士のご紹介も可能です。無料相談はこちら

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