「親から岡山の不動産を相続することになったが、どうすればいいかわからない」「相続税はどのくらいかかるのか」——相続は突然やってくることが多く、事前に準備していない方がほとんどです。
この記事では、岡山の不動産を相続した際の選択肢(売却・活用・保有)と相続税の基本、そして相続対策として不動産を活用する方法を解説します。

不動産を相続したときの3つの選択肢
①売却する
相続した不動産を売却して現金化する方法です。維持費・固定資産税の負担がなくなり、遺産分割もしやすくなります。ただし、売却益には譲渡所得税がかかります(相続から3年以内の売却は「取得費加算の特例」が使えて節税になる場合があります)。
②賃貸に出して収益化する
相続した不動産をリフォームして賃貸に出す方法です。安定した家賃収入を得ながら資産を保有し続けられます。岡山では戸建て賃貸・アパートへのリフォームで収益化できるケースが多いです。
③そのまま保有・居住する
自分または家族が住む・別荘として利用するケースです。ただし空き家のまま放置すると「空き家問題」(固定資産税の増額・行政からの指導)につながるリスクがあります。

相続税の基本:不動産の評価額の仕組み
不動産の相続税評価額は、時価(実際の取引価格)より低くなることが多く、現金で資産を持つより相続税を節税できる場合があります。
- 土地:路線価(時価の70〜80%程度)または固定資産税評価額×倍率で評価
- 建物:固定資産税評価額(時価の50〜70%程度)で評価
- 賃貸中の場合:借家権割合・賃貸割合が控除されさらに評価が下がる(土地は最大約20%減、建物は約30%減)
例えば、時価5,000万円の賃貸中アパートの相続税評価額は3,000〜3,500万円程度になることがあります。現金5,000万円をそのまま相続するより大幅に相続税を節税できます。

相続対策として不動産を活用する方法
①現金をアパートに換える
手元の現金でアパートを購入して賃貸中にすることで、相続税評価額を大幅に下げられます。岡山では3,000万円のアパートを購入・賃貸することで、相続税評価額を1,500〜2,000万円程度まで下げられるケースもあります。
②土地の上にアパートを建てる
所有している土地にアパートを建て、賃貸することで土地の評価額を下げられます(貸家建付地評価)。土地を更地のまま持つより相続税が低くなります。
③法人化して株式で承継する
不動産を法人が所有する形にすると、相続時に不動産の現物ではなく法人株式を移転できます。不動産の物理的な分割問題を避け、スムーズな事業承継ができます。

まとめ
- 相続した不動産の選択肢は「売却・賃貸活用・保有」の3つ
- 不動産の相続税評価額は時価より低く、賃貸中はさらに下がる
- 現金をアパートに換えることで相続税を節税できる
- 空き家のまま放置は固定資産税増額・行政指導のリスクがある
- 相続対策は早めに税理士・不動産専門家に相談することが重要
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