「普通借家契約と定期借家契約、どちらを選べばいい?」——賃貸借契約の種類によって、入居者の退去を求めることができるタイミングや条件が大きく異なります。オーナーにとって有利な契約を理解することは、長期的な賃貸経営において非常に重要です。この記事では岡山の収益物件における賃貸借契約の種類と選び方を解説します。

2種類の賃貸借契約の基本
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
|---|---|---|
| 契約期間 | 1〜2年(更新あり) | 1〜5年(更新なし) |
| 更新 | 原則として更新可能 | 更新なし(再契約は可能) |
| 中途解約 | 入居者側から可能(1〜3か月前告知) | 原則不可(やむを得ない場合のみ) |
| オーナーからの解約 | 正当事由が必要(難しい) | 期間満了で確実に終了 |
| 入居者の集まりやすさ | 高い | やや低い |
普通借家契約の特徴
現在の賃貸市場では普通借家契約が主流です。入居者が保護されており、オーナーが一方的に退去を求めることは原則できません。
メリット
- 入居者が集まりやすい(一般的な契約で安心感がある)
- 長期入居につながりやすい
デメリット
- 正当事由なしにオーナーから解約できない
- 将来自分で使いたい場合や建て替えたい場合でも退去させにくい

定期借家契約の特徴
定期借家契約は期間が満了すれば確実に契約が終了します。ただし書面による事前説明と書面契約が必要で、契約前に「更新がなく、期間満了で終了する」ことを入居者に書面で説明・署名させる義務があります。
メリット
- 期間満了で確実に退去させられる
- 将来的に建て替え・自己使用を予定している場合に有効
- 期間限定の短期賃貸が可能(転勤者向けなど)
デメリット
- 入居者が敬遠しやすく、入居付けが難しい
- 家賃が相場より低くなりやすい(リスクへの対価)
- 手続きが煩雑(書面説明・公正証書等が必要なケースも)
岡山での推奨:基本は普通借家、特定の目的がある場合のみ定期借家
一般的な収益物件経営では普通借家契約が基本です。ただし「5年後に建て替えを予定している」「自分の子どもに住まわせたい」などの特定の計画がある場合は定期借家契約を検討します。

まとめ
- 普通借家は更新可能で入居者が集まりやすいが、オーナーからの解約が難しい
- 定期借家は期間満了で確実終了するが入居付けが難しく家賃が低くなりやすい
- 一般的な収益物件経営では普通借家契約が基本
- 建て替え・自己使用計画がある場合は定期借家契約を検討する
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