「普通借家契約と定期借家契約、どちらを選べばいい?」——賃貸借契約の種類によって、入居者の退去を求めることができるタイミングや条件が大きく異なります。オーナーにとって有利な契約を理解することは、長期的な賃貸経営において非常に重要です。この記事では岡山の収益物件における賃貸借契約の種類と選び方を解説します。

2種類の賃貸借契約の基本
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
|---|---|---|
| 契約期間 | 1〜2年(更新あり) | 1〜5年(更新なし) |
| 更新 | 原則として更新可能 | 更新なし(再契約は可能) |
| 中途解約 | 入居者側から可能(1〜3か月前告知) | 原則不可(やむを得ない場合のみ) |
| オーナーからの解約 | 正当事由が必要(難しい) | 期間満了で確実に終了 |
| 入居者の集まりやすさ | 高い | やや低い |
普通借家契約の特徴
現在の賃貸市場では普通借家契約が主流です。入居者が保護されており、オーナーが一方的に退去を求めることは原則できません。
メリット
- 入居者が集まりやすい(一般的な契約で安心感がある)
- 長期入居につながりやすい
デメリット
- 正当事由なしにオーナーから解約できない
- 将来自分で使いたい場合や建て替えたい場合でも退去させにくい

定期借家契約の特徴
定期借家契約は期間が満了すれば確実に契約が終了します。ただし書面による事前説明と書面契約が必要で、契約前に「更新がなく、期間満了で終了する」ことを入居者に書面で説明・署名させる義務があります。
メリット
- 期間満了で確実に退去させられる
- 将来的に建て替え・自己使用を予定している場合に有効
- 期間限定の短期賃貸が可能(転勤者向けなど)
デメリット
- 入居者が敬遠しやすく、入居付けが難しい
- 家賃が相場より低くなりやすい(リスクへの対価)
- 手続きが煩雑(書面説明・公正証書等が必要なケースも)
岡山での推奨:基本は普通借家、特定の目的がある場合のみ定期借家
一般的な収益物件経営では普通借家契約が基本です。ただし「5年後に建て替えを予定している」「自分の子どもに住まわせたい」などの特定の計画がある場合は定期借家契約を検討します。

まとめ
- 普通借家は更新可能で入居者が集まりやすいが、オーナーからの解約が難しい
- 定期借家は期間満了で確実終了するが入居付けが難しく家賃が低くなりやすい
- 一般的な収益物件経営では普通借家契約が基本
- 建て替え・自己使用計画がある場合は定期借家契約を検討する
「どちらの契約が自分の物件に向いているか相談したい」——コアラ不動産では契約形態のご相談も無料で承っています。無料相談はこちら
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よくある質問
Q. 岡山の収益物件で空室を防ぐために最も効果的な対策は何ですか?
A. 適正家賃の設定と物件の競争力維持が最重要です。岡山では駐車場の有無・設備の新しさ(エアコン・追い焚き・独立洗面台など)が入居決定に大きく影響します。また管理会社の客付け力も重要なため、信頼できる管理会社の選定も欠かせません。
Q. 岡山の賃貸物件で家賃を下げずに空室を埋める方法はありますか?
A. フリーレント(最初の1〜2ヶ月無料)の提供・設備のグレードアップ(エアコン交換・浴室換気乾燥機追加など)・初期費用の軽減(敷金礼金ゼロ)などが有効です。家賃を下げる前に条件の工夫で差別化することをお勧めします。
Q. 管理会社に委託するメリットは何ですか?
A. 入居者募集・家賃回収・クレーム対応・修繕手配をすべて代行してもらえます。オーナーが直接対応する手間が省け、トラブル対応も管理会社がクッションになるため感情的なこじれを防げます。費用は家賃の3〜5%程度が一般的です。
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齊藤 圭(さいとう けい)
コアラ不動産合同会社 代表|宅地建物取引士・FP3級
岡山県で収益物件・投資用不動産の売買・管理を専門に行う。地域の賃貸需要・融資事情・エリア特性を踏まえた提案を大切にしており、初めての方から投資経験者まで幅広く対応。「何から始めればいいかわからない」という方からのご相談が最も多いです。
宅地建物取引業:岡山県知事(1)第6285号 Tel: 086-238-1750(平日10:00〜14:00)

