「退去時に原状回復費用でもめた」「敷金が返ってこない」——退去精算は賃貸経営で最もトラブルが多い場面です。正しいルールを知ることで、入居者との無用なトラブルを防げます。この記事では国土交通省のガイドラインに基づく原状回復の費用負担ルールと、岡山の収益物件での退去精算の正しい方法を解説します。

原状回復の基本ルール(国土交通省ガイドライン)
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、費用負担を以下のように区分しています。
| 費用負担 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 入居者負担 | 故意・過失・善管注意義務違反による損傷 | タバコのヤニ・ペットの傷・落書き・穴あけ |
| オーナー負担 | 通常の使用による経年劣化・自然消耗 | 壁紙の日焼け・畳の変色・フローリングの小傷 |
重要なのは「入居者が普通に生活していれば発生する劣化はオーナー負担」という原則です。
入居者負担・オーナー負担の具体例
入居者が負担すべきもの
- タバコのヤニ・臭いによるクロス交換
- ペットによる柱・床の傷・臭い
- 故意や不注意による穴あけ(壁・天井)
- 結露を放置したことによるカビ・シミ
- 掃除を怠ったことによるグリルや風呂の汚れ
オーナーが負担すべきもの
- 日照による畳・クロスの変色・日焼け
- テレビ・冷蔵庫等の家電による壁の黒ずみ
- 画鋲・ピンの小さな穴(通常の使用範囲)
- 設備の経年劣化(給湯器・エアコン等の老朽化)

トラブルを防ぐための3つの対策
①入居時チェックリストの作成・保管
入居時に室内の状態を写真・書面で記録し、入居者と双方署名します。退去時の原状確認の基準になります。
②特約条項の明記
「タバコ喫煙は入居者負担でクロス全面交換」などの特約を賃貸借契約書に明記することで、トラブル時の根拠になります。ただし特約は「合理的な範囲」を超えると無効になるため注意が必要です。
③退去立会いの実施
退去時に管理会社・オーナー・入居者の立会いのもと室内確認を行います。その場で合意した内容を書面に残すことでトラブルを防げます。

まとめ
- 原状回復は「経年劣化はオーナー負担・故意過失は入居者負担」が基本
- 入居時チェックリストの作成・双方署名がトラブル防止の最重要対策
- タバコ・ペットなどは特約で入居者負担を明記できる
- 退去立会いを実施し、合意内容を書面に残す
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