収益物件は相続税対策として有効な手段の一つです。岡山での活用方法と注意点を解説します。
なぜ収益物件が相続税対策になるのか
- 土地は路線価評価で時価の70〜80%、建物は固定資産税評価(時価の50〜70%)→現金より低く評価される
- 賃貸中の物件はさらに評価が下がる(貸家建付地・貸家評価)
- 例:時価2,000万円の土地が相続税評価では1,200万円になることがある
賃貸物件(貸家)の評価減の仕組み
- 貸家建付地の評価:土地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
- 建物(貸家)の評価:固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
- 借地権割合は路線価図で確認(岡山市中心部は60〜70%)
- 借家権割合は全国一律30%
小規模宅地の特例との組み合わせ
賃貸用地が「貸付事業用宅地等」に該当する場合、200㎡まで50%評価減の特例が使えます。
注意点
相続税対策のためだけに無理なアパート建設をすると、空室・修繕費で子世代の負担が増えるリスクがあります。収益性・節税効果・リスクのバランスを税理士と不動産会社の両方に相談して判断することが重要です。
岡山の不動産投資・相続については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q. 相続税対策でアパートを建てる前に確認することは?
A. ①エリアの賃貸需要・空室率、②建築費(高騰中)と利回りのバランス、③相続人が管理を引き継げるかどうかを確認してから決断しましょう。
Q. 親名義の土地にアパートを建てると贈与になりますか?
A. 子が建物を建てて土地を親から「使用貸借」する形は一般的です。贈与にはなりませんが、地代を払わないことで貸家建付地の評価が適用されない場合もあります。専門家に確認を。
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