不動産投資を行う場合、確定申告は「青色申告」で行うのが節税面で圧倒的に有利です。
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除:複式簿記でe-Taxで申告すれば65万円控除
- 損失の繰越控除:不動産所得の赤字を3年間繰り越せる
- 家族への給与:青色事業専従者給与が経費になる(要届出)
青色申告を始める手順
- 税務署に「個人事業の開業届出書」を提出
- 「所得税の青色申告承認申請書」を提出(開業日から2ヶ月以内)
- 複式簿記で帳簿をつける(freee・マネーフォワードなどが便利)
- 確定申告書と青色申告決算書を作成
賃貸規模による違い
「事業的規模」(戸建て5棟または区分10室以上)か否かで65万円控除の適用可否が変わります。規模が小さい場合は10万円控除です。
岡山の不動産投資については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q. 白色申告と青色申告ではどのくらい節税が違いますか?
A. 65万円控除が適用されると、税率30%の方なら約19.5万円の節税になります。

