岡山で不動産を所有する親が認知症になった場合、財産の管理・売却・相続手続きに支障が生じます。対処法を解説します。
認知症になると何ができなくなるか
- 不動産の売買・贈与ができなくなる(意思能力がないため)
- 遺産分割協議に参加できない(署名・押印が無効になる)
- 銀行口座が凍結される場合がある
認知症発症後の対処法:成年後見制度
家庭裁判所に申立てを行い、後見人(弁護士・司法書士・家族等)を選任する制度です。
- 法定後見:すでに判断能力が不十分な場合に申立て
- 後見人が本人の代わりに不動産管理・遺産分割協議に参加
- ただし不動産の売却は裁判所の許可が必要
認知症発症前の備え:家族信託
親が判断能力のある間に、不動産の管理・処分権を子に移す「信託契約」を結ぶ方法です。成年後見制度より柔軟な財産管理が可能です。
- 売却・管理・賃貸の判断を子が行える
- 裁判所の関与なしに動ける
- 設定には判断能力があることが条件
今すぐできる備え
- 親が元気なうちに遺言書の作成を検討する
- 家族信託の設定を専門家(司法書士・弁護士)に相談する
- 不動産の状況(登記・境界・担保)を整理しておく
岡山の相続不動産については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q. 認知症になった親の不動産をこっそり売却するのは違法ですか?
A. 違法です。意思能力のない状態での売買は無効となり、後から取り消しを求められる可能性があります。
Q. 家族信託と成年後見制度の大きな違いは何ですか?
A. 家族信託は柔軟・低コストで家族が管理できますが、認知症発症前に設定が必要です。成年後見は発症後でも申立てできますが、裁判所の監督下に置かれます。

