岡山の相続不動産 法定相続分と遺産分割の基礎知識

相続が発生したとき、まず理解すべきは「誰が」「どれだけ」相続する権利があるかです。基礎知識を整理します。

法定相続人の範囲

法定相続分の割合

遺産分割の方法

現物分割

不動産・預金などをそのままの形で各相続人に分ける。不動産は1人が取得するケースが多い。

代償分割

1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金(自分のお金)を支払う。不動産を残したい場合に有効。

換価分割

不動産を売却して得た現金を分ける。公平に分けやすいが、不動産を手放すことになる。

岡山の相続不動産については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。

よくある質問

Q. 遺言書があれば法定相続分より優先されますか?

A. 遺言書が優先されます。ただし「遺留分」(最低限保証された相続分)を侵害する遺言は遺留分を請求できます。

Q. 婚外子(非嫡出子)の相続分は嫡出子と同じですか?

A. 2013年の最高裁判決以降、婚外子の相続分は嫡出子と同等になっています。

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