相続が発生したとき、まず理解すべきは「誰が」「どれだけ」相続する権利があるかです。基礎知識を整理します。
法定相続人の範囲
- 第1順位:子(直系卑属。子が亡くなっている場合は孫が代襲相続)
- 第2順位:親・祖父母(第1順位がいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(第1・2順位がいない場合)
- 配偶者は常に相続人(他の相続人と共同)
法定相続分の割合
- 配偶者+子:配偶者1/2、子全体1/2(複数の子は均等割)
- 配偶者+親:配偶者2/3、親1/3
- 配偶者+兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
遺産分割の方法
現物分割
不動産・預金などをそのままの形で各相続人に分ける。不動産は1人が取得するケースが多い。
代償分割
1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金(自分のお金)を支払う。不動産を残したい場合に有効。
換価分割
不動産を売却して得た現金を分ける。公平に分けやすいが、不動産を手放すことになる。
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よくある質問
Q. 遺言書があれば法定相続分より優先されますか?
A. 遺言書が優先されます。ただし「遺留分」(最低限保証された相続分)を侵害する遺言は遺留分を請求できます。
Q. 婚外子(非嫡出子)の相続分は嫡出子と同じですか?
A. 2013年の最高裁判決以降、婚外子の相続分は嫡出子と同等になっています。

