相続のとき「とりあえず共有名義にした」という方が多いですが、共有名義の不動産は将来的に深刻なトラブルの原因になります。岡山での具体的なリスクと解消方法を解説します。
共有名義の不動産とは
1つの不動産を複数人で所有している状態です。相続で兄弟・姉妹間で分けた場合や、夫婦で購入した場合に発生します。それぞれが「持分」を持ちますが、物理的に分かれているわけではありません。
共有名義のまま放置する5つのリスク
① 売却に全員の同意が必要
共有不動産を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば売却できません。共有者の一人が行方不明・音信不通になると手続きが非常に困難になります。
② 改築・リフォームが制限される
物件を大規模にリフォーム・改築する場合も共有者の同意が必要です(持分の過半数による決定でできることもあるが限定的)。
③ 共有者が亡くなると相続人が増え続ける
共有者の一人が亡くなれば、その持分はさらにその子・孫へと相続されます。世代が下るほど共有者の数が増え、連絡が取れない人が増えていきます。
④ 固定資産税の支払い問題
固定資産税は代表者(納税義務者)に請求が来ますが、他の共有者が費用負担をしない場合トラブルになります。
⑤ 持分の一部売却リスク
共有者は自分の持分だけを第三者に売却することが可能です。見知らぬ第三者が共有者になることで、さらに問題が複雑化します。
共有名義を解消する方法
- 換価分割:全員で合意して不動産を売却し、現金を分ける(最もシンプル)
- 代償分割:1人が不動産を取得し、他の共有者に代償金(現金)を支払う
- 共有物分割請求:協議が整わない場合は裁判所に分割を請求できる
- 持分買取:他の共有者の持分を買い取って単独所有にする
早期解消をおすすめする理由
共有者が存命で意思疎通できる間に解消するのが最も簡単です。時間が経つほど相続・死亡・認知症などで手続きが複雑になります。
岡山の相続不動産については岡山の収益物件投資ガイドもご覧ください。
よくある質問
Q. 共有者の一人が海外在住で連絡が取れません。どうすればいいですか?
A. 不在者財産管理人の選任(家庭裁判所)や、所在調査の後に公示送達を活用する方法があります。司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 共有名義の不動産に自分だけ住んでいる場合、家賃を他の共有者に払う必要がありますか?
A. 原則として他の共有者の持分に対応する使用料(賃料相当額)を支払う義務があります。ただし当事者間の合意で免除・変更することも可能です。
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