不動産投資の大きなメリットの一つが「節税効果」です。岡山で収益物件を持つ際に活用できる節税・減価償却の基本を初心者向けに解説します。
不動産投資で経費になる主な費用
不動産所得(家賃収入−経費)に税金がかかるため、経費を正しく計上することが節税の基本です。
- 管理委託料:管理会社に支払う費用(家賃の5〜10%)
- 固定資産税・都市計画税:毎年の納税額
- 修繕費:原状回復・設備修理の費用
- ローン利息部分:元本は経費にならないが利息は経費
- 損害保険料:火災保険・地震保険の保険料
- 減価償却費:建物の価値を毎年費用として計上
- 交通費:物件確認・管理のための移動費
- 通信費・新聞図書費:不動産管理に関連する費用の一部
減価償却とは何か
建物は時間の経過とともに価値が減少するという考え方に基づき、購入価格(建物部分)を耐用年数に応じて毎年費用として計上する仕組みです。実際の現金支出がないのに経費になる点が節税に有効です。
- 木造:耐用年数22年(中古は築年数で短縮)
- 軽量鉄骨:耐用年数19〜27年
- RC(鉄筋コンクリート)造:耐用年数47年
中古物件の耐用年数の計算(簡便法):(法定耐用年数−築年数)+築年数×0.2
例:木造・築30年 → (22−30)+30×0.2=6年(最短2年)
青色申告で節税効果を最大化する
不動産所得がある場合、確定申告で青色申告を選択すると以下の優遇を受けられます。
- 青色申告特別控除(65万円):所得から65万円を差し引ける
- 損失の繰越控除:赤字になった年の損失を翌年以降3年間繰り越せる
- 専従者給与の経費計上:家族を従業員にして給与を経費にできる
青色申告をするには事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります(初年度は期限あり)。
給与所得との損益通算
サラリーマンが不動産投資で赤字(減価償却費で意図的に赤字にする)になった場合、給与所得との損益通算で所得税・住民税の還付を受けられます。ただし過度な節税スキームは税務署の目が厳しくなっています。
岡山の不動産投資の税金については岡山の収益物件投資ガイドもご覧ください。
よくある質問
Q. 確定申告をしないとどうなりますか?
A. 家賃収入が20万円を超える場合、確定申告が必要です。無申告の場合は延滞税・無申告加算税が課されます。
Q. 不動産投資の確定申告は自分でできますか?
A. 1〜2件の物件なら国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)を利用して自分で申告できます。複数物件・複雑な場合は税理士への依頼をおすすめします。

