「自分が亡くなったあと、この家をどうするか」を子どもに明確に伝えていない親御さんは非常に多いです。岡山での実情を踏まえ、相続前に決めておくべきことを整理します。
子に残す場合の現実
子どもが岡山に住んでいる・住む予定があるなら、実家を相続して活用できます。しかし子どもが県外・遠方にいる場合は、管理できない空き家を相続することになるリスクがあります。
- 固定資産税は相続人が支払い続ける必要がある
- 管理の手間(草刈り・点検)が発生する
- 特定空き家に指定されれば税負担が最大6倍に
売却する場合のポイント
- 親が存命中に売却した方が、相続後より手続きが簡単な場合が多い
- 親が売却意思を持っていれば、空き家特例(3,000万円控除)は使えない(売主が存命のため)
- 相続後に売却するなら空き家特例が使える可能性がある
相続前に準備しておくこと
- 不動産の登記名義・評価額を確認
- 子どもと「どうするか」を話し合い、意向を確認
- 「残す」なら管理体制(地元業者・管理会社)を決めておく
- 「売る」なら生前に売却活動を始めるか、遺言書に売却の意思を記載
岡山の不動産相続については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q. 子どもが複数いる場合、誰が実家を相続すればいいですか?
A. 実家の近くに住む子ども・管理できる子どもが相続するのが合理的です。代償分割(実家を相続した子が他の相続人に代償金を支払う)という方法もあります。
Q. 親が認知症になる前に何を決めておくべきですか?
A. 意思能力があるうちに「誰に何を相続させるか」を遺言書(公正証書遺言が確実)で残しておくことが重要です。
岡山で相続した不動産・空き家・不要不動産についてお悩みの方は、コアラ不動産合同会社の無料相談窓口をご活用ください。

