
現金・預金をそのまま相続すると評価額が100%課税されますが、不動産に換えることで評価額を下げられます。岡山での相続税対策として不動産を活用する方法を解説します。
不動産が相続税対策になる理由
土地の評価減
賃貸アパートを建てると、土地は「貸家建付地」として評価され、通常の評価額より約20%減額されます。更地より評価を下げられます。
建物の評価減
建物は固定資産税評価額で評価されます。建築費の60〜70%程度の評価額になることが多く、現金より評価が低くなります。
小規模宅地等の特例
貸付事業用宅地等の特例により、200平方メートルまでの土地評価額を50%減額できます(要件あり)。専門家への確認が必須です。
注意点
- 相続税対策だけを目的にした不動産投資は本末転倒。収益性も確保できる物件を選ぶ
- 空室が多いと評価減の効果が限定的になるケースがある
- 相続後の管理・納税も考慮した計画が必要
- 税制は変更される可能性があるため定期的に税理士に確認する
よくある質問
Q. 岡山市内の土地にアパートを建てると相続税はどのくらい下がりますか?
A. 土地の評価額・建物の規模によって異なりますが、土地評価20%減+建物の評価減で、現金保有と比べて数百万〜数千万円の評価減が見込めるケースがあります。税理士への具体的な試算依頼をお勧めします。
Q. 相続税対策のために不動産を買うタイミングはいつがいいですか?
A. 早いほど節税効果が長く続きます。ただし高齢での多額の借入は注意が必要です。税理士・不動産会社と相談しながら計画的に進めることをお勧めします。
まとめ
- 賃貸不動産は土地・建物の評価額を下げる相続税対策になる
- 小規模宅地等の特例で土地評価を50%減できるケースがある
- 収益性も確保できる物件を選ぶことが前提
- 相続税対策は税理士との連携が必須
- 早めの対策ほど節税効果が長く続く
相続税対策としての収益物件活用はコアラ不動産へご相談ください。
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齊藤 圭(さいとう けい)
コアラ不動産合同会社 代表|宅地建物取引士・FP3級
岡山県で収益物件・投資用不動産の売買・管理を専門に行う。地域の賃貸需要・融資事情・エリア特性を踏まえた提案を大切にしており、初めての方から投資経験者まで幅広く対応。「何から始めればいいかわからない」という方からのご相談が最も多いです。
宅地建物取引業:岡山県知事(1)第6285号 Tel: 086-238-1750(平日10:00〜14:00)

