
親からアパートを相続したけれど、何から手をつければいいかわからない——そんな方へ。アパートの相続は住宅の相続と異なり、入居者への対応・賃貸管理の引き継ぎなど特有の手続きが必要です。この記事で手順を整理します。
アパート相続後すぐにやること
① 入居者への通知
オーナーが変わった場合、入居者に対してオーナー変更の通知を行います。家賃の振込先変更がある場合は書面で通知します。入居者との賃貸借契約はオーナーが変わっても引き続き有効です。
② 管理会社への連絡
管理会社に委託している場合、オーナー変更を連絡します。管理委託契約の名義変更手続きが必要です。管理会社から現在の入居状況・収支状況を引き継いでもらいましょう。
③ 相続登記(所有権移転)
2024年から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記が必要です。司法書士に依頼するのが一般的で、費用は数万〜十数万円程度です。
3〜10ヶ月以内にやること
相続税申告(10ヶ月以内)
相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。アパートは「小規模宅地等の特例」により評価額を最大50%減額できる可能性があります。税理士への早めの相談をお勧めします。
収支状況の把握と今後の方針決定
相続したアパートの収益性を確認します。家賃収入・管理費・修繕費・ローン残債(あれば)を整理し、「保有して運用する」「手放す」の方針を決めましょう。
よくある質問
Q. 相続したアパートのローンはどうなりますか?
A. ローンも相続します。団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、被相続人の死亡でローンが完済されるケースがあります。まず金融機関に連絡して団信の有無を確認することが最優先です。
Q. 相続したアパートを手放す場合、タイミングはいつがいいですか?
A. 相続後3年10ヶ月以内に手放すと「取得費加算の特例」が使え、相続税の一部を取得費に加算して譲渡所得税を減らせます。急ぐ必要はありませんが、税制上有利な期間を意識することをお勧めします。
まとめ
- 相続後すぐに入居者・管理会社へのオーナー変更通知が必要
- 相続登記は3年以内に義務化されている
- 相続税申告は10ヶ月以内・小規模宅地等の特例の活用を検討する
- ローンがある場合は団信の有無を金融機関に確認する
- 保有・手放しの判断は収支確認後に税理士と相談して決める
相続アパートの対応についてはコアラ不動産へお気軽にご相談ください。
岡山の収益物件 エリア別投資ガイドもあわせてご覧ください。
岡山の収益物件完全ガイドもあわせてご覧ください。

