岡山の不動産投資 青色申告の活用法と節税メリット【2026年版】

「青色申告って難しそう」「65万円控除を受けるにはどうすれば?」——不動産投資における青色申告は、適切に活用することで年間数十万円の節税効果をもたらします。この記事では岡山の収益物件を持つオーナーが青色申告を活用するメリットと申請手順を解説します。

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青色申告と白色申告の違い

青色申告白色申告
特別控除最大65万円(電子申告の場合)なし
赤字の繰越3年間繰越可能不可
家族への給与青色事業専従者給与として全額控除可能上限あり
帳簿の方式複式簿記(65万円控除)または簡易簿記(10万円控除)簡易的な収支計算でOK
手続きの複雑さやや複雑(会計ソフトで対応可)シンプル

青色申告の主なメリット

①青色申告特別控除(最大65万円)

複式簿記で記帳しe-Taxで電子申告することで、不動産所得から65万円を控除できます。所得税率20%の場合、年間13万円の節税効果があります。

②赤字の3年間繰越控除

不動産所得が赤字になった年の損失を、翌年以降3年間にわたって繰り越せます。大規模修繕で一時的に赤字になった年も、翌年以降の黒字と相殺できます。

③少額減価償却資産の特例

30万円未満の資産(エアコン・給湯器等)を購入した年に一括で費用計上できます(年間合計300万円まで)。

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青色申告の始め方

①青色申告承認申請書を提出する

青色申告をするには、事業開始から2か月以内(または確定申告期限の3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

②会計ソフトを導入する

複式簿記は難しく聞こえますが、弥生会計・freee・マネーフォワードクラウドなどの会計ソフトを使えば初心者でも対応できます。不動産投資専用のテンプレートも用意されています。

③e-Taxで電子申告する

紙申告より10万円多く控除(65万円)を受けるために、マイナンバーカードを使ったe-Tax(電子申告)の設定をしておきましょう。

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まとめ

「青色申告の手続きや節税対策を相談したい」——コアラ不動産では税理士のご紹介も含めた無料相談を承っています。無料相談はこちら

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