相続税が高額になり現金で払えない場合、不動産で納税する「物納」という制度があります。岡山で相続した不動産の物納を検討する際のポイントを解説します。
物納とは
相続税を現金の代わりに不動産・有価証券などの財産で納付できる制度です。ただし、①延納(分割払い)を検討したが困難と認められる場合に限り申請できます。
物納できる不動産の要件
- 国内にある不動産であること
- 管理・処分するのに支障がないこと(境界が不明確・訴訟中の物件は不可)
- 担保権等が設定されていないこと
- 借地・借家権が設定されていない(または物納劣後財産として認められる)
物納の手続きと期限
- 相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)と同時または前に申請
- 税務署が要件審査(収納できるかの判定)
- 収納価額は相続税評価額で評価(時価より低い場合が多い)
物納vs売却どちらが有利か
物納は相続税評価額での収納のため、時価が評価額を大幅に上回る不動産は売却して現金で納税した方が有利です。一方、売れにくい不動産(郊外・農地等)は物納の方が現実的な場合があります。
岡山の相続不動産の活用については岡山の収益物件投資ガイドもご参照ください。
よくある質問
Q. 物納を申請したが税務署に却下されました。どうすればいいですか?
A. 物納できない場合は延納(最長20年の分割払い)を検討するか、物件を売却して相続税を支払う方法を検討してください。税理士・弁護士への相談をおすすめします。
Q. 物納した不動産はどうなりますか?
A. 国(財務省)が所有することになり、その後公売または国有財産として活用されます。
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