
賃貸契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。定期借家契約を知っておくと、特定のシーンで役立ちます。
定期借家契約の基本
定期借家契約は契約期間が満了すると更新なく終了する契約です。普通借家と異なり、オーナーから更新を断れる(正当事由不要)点が最大の特徴です。
普通借家と定期借家の違い
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 契約更新 | 原則自動更新 | 期間満了で終了 |
| オーナーの解約 | 正当事由が必要 | 期間満了で可 |
| 入居者の安心感 | 高い | 低め(期間限定) |
定期借家が有効なシーン
- 将来的に自分が使う予定の物件を一時的に貸す
- マンスリー・短期賃貸として運用する
- 法人向けの期間限定契約(社宅・転勤者向け)
よくある質問
Q. 定期借家にすると入居者が集まりにくいですか?
A. 長期間住みたい入居者には嫌われやすいです。ただし「1〜2年で退去が必要な転勤者」「期間限定で住みたい学生」など、期間が合う入居者層には問題なく需要があります。
まとめ
- 定期借家は期間満了で確実に退去してもらえる契約
- 将来自分が使う物件・短期賃貸・法人向けに有効
- 長期定住希望の入居者には嫌われやすい
- 通常の賃貸と比べて入居者が集まりにくい場合があることを念頭に置く
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齊藤 圭(さいとう けい)
コアラ不動産合同会社 代表|宅地建物取引士・FP3級
岡山県で収益物件・投資用不動産の売買・管理を専門に行う。地域の賃貸需要・融資事情・エリア特性を踏まえた提案を大切にしており、初めての方から投資経験者まで幅広く対応。「何から始めればいいかわからない」という方からのご相談が最も多いです。
宅地建物取引業:岡山県知事(1)第6285号 Tel: 086-238-1750(平日10:00〜14:00)

