
収益物件を持つと毎年確定申告が必要です。よくある間違いと注意点を解説します。
不動産所得の計算方法
不動産所得 = 総収入金額 – 必要経費
この不動産所得がプラスの場合、他の所得(給与など)と合算して所得税・住民税が課税されます。
経費計上でよくある間違い
ローン元本は経費にできない
ローンの利息部分は経費計上できますが、元本の返済部分は経費になりません。よく混同されるミスなので注意してください。
減価償却費を忘れる
建物の減価償却費は実際の支出がなくても経費計上できる重要な節税項目です。計算を税理士に任せる場合も、確認するようにしましょう。
自宅との按分を正確に行う
自宅兼事務所の家賃・光熱費・通信費は「事業使用割合」で按分した金額のみ経費計上できます。税務調査で問題になりやすい点です。
確定申告の期限と手続き
- 申告期間:毎年2月16日〜3月15日
- 提出方法:e-Tax(電子)・郵送・税務署窓口
- 青色申告承認申請書:開業日から2ヶ月以内に提出
よくある質問
Q. 1棟だけの収益物件なら税理士は必要ですか?
A. 1棟のシンプルな物件であればe-Taxで自分でできる場合もあります。ただし減価償却の正確な計算・経費の判断ミスを防ぐためにも、初年度は税理士に相談することをお勧めします。費用は年間5〜15万円程度が目安です。
まとめ
- ローン元本は経費にできない(利息のみ可)
- 減価償却費は現金支出がなくても経費計上できる重要な節税項目
- 自宅との費用は按分を正確に行う
- 青色申告の活用で最大65万円の控除
- 初年度は税理士への相談を強く推奨
確定申告・節税の相談はコアラ不動産へどうぞ。
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齊藤 圭(さいとう けい)
コアラ不動産合同会社 代表|宅地建物取引士・FP3級
岡山県で収益物件・投資用不動産の売買・管理を専門に行う。地域の賃貸需要・融資事情・エリア特性を踏まえた提案を大切にしており、初めての方から投資経験者まで幅広く対応。「何から始めればいいかわからない」という方からのご相談が最も多いです。
宅地建物取引業:岡山県知事(1)第6285号 Tel: 086-238-1750(平日10:00〜14:00)

