岡山の空き家を民泊・ゲストハウスとして活用することで、通常の賃貸より高い収益を得られる可能性があります。基本的な手順と注意点を解説します。
民泊と旅館業の違い
- 住宅宿泊事業法(民泊新法):年間営業日数180日以内。都道府県への届出で運営可能
- 旅館業法(簡易宿所):営業日数制限なし。市区町村の許可が必要
岡山での民泊の可能性
- 岡山城・後楽園など主要観光地周辺の物件は需要が期待できる
- 岡山市は政令指定都市として独自の民泊条例を持つ
- 美観地区(倉敷市)周辺はゲストハウス需要が高い
- 農家民宿(農村エリア)や古民家活用の可能性も
許可取得の基本手順(住宅宿泊事業法)
- 物件が住宅か確認(非住宅は不可)
- 消防法の要件を確認・整備
- 都道府県(岡山県)に住宅宿泊事業の届出
- 管理業者の選定(遠方の場合は必須)
- OTA(Airbnb等)への登録
収益シミュレーションの目安
稼働率60%・1泊7,000円の場合:月約12.6万円の収入(180日上限の場合、年最大約75万円)
通常の賃貸(月5万円)の年60万円と比較すると、稼働率次第でメリットあり。
岡山の空き家活用については岡山の収益物件投資ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q. マンションの空き部屋でも民泊はできますか?
A. 管理組合の規約で禁止されている場合が多いです。戸建て・一棟所有の物件の方が民泊化しやすいです。
Q. 民泊の清掃・管理は自分でやらないといけませんか?
A. 民泊代行(管理)業者に委託できます。手数料は収益の20〜30%程度が目安です。
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