マイホーム売却の税金ツール|3,000万円控除と手取りをその場で計算

自宅を売ったとき、利益が出れば税金がかかります。ただし「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を使えば、売却益が3,000万円以内なら税金は0円になります。

さらに所有期間が10年を超えていれば、軽減税率の特例も併用できます。税率が20.315%から14.21%へ下がります。

下のツールで、特例が使えるかを判定し、手取り額を計算できます。「あと何年待つと得か」も表示します。

当てはまるものを選んでください

自宅を売ったときは、譲渡所得から3,000万円を差し引ける特例があります。 所有期間の長さに関係なく使えるため、多くの方が対象になります。

Q1. ご自身が住んでいた家(またはその敷地)を売りますか
別荘、賃貸に出していた家、この特例を受けるためだけに入居した家は対象外です。
投資用や別荘は対象外です。相続した空き家の場合は、別の特例(相続空き家の3,000万円控除)をご確認ください。
Q2. 今も住んでいますか。または、住まなくなってから3年以内ですか
正確には「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売る必要があります。たとえば2024年5月に引っ越したなら、2027年12月31日が期限です。
期限を過ぎている可能性があります。引っ越した正確な日付をご確認ください。
Q3. 売った年の前年・前々年に、この特例を使っていませんか
買換え特例や譲渡損失の特例を受けている場合も対象外になります。
3年に1度しか使えない特例です。前回の適用年をご確認ください。
Q4. 買主はご親族や同族会社ではありませんか
親子、夫婦、生計を一にする親族、ご自身が経営する同族会社への売却は対象外です。
特別な関係にある方への売却は、この特例の対象外です。
Q5. 住宅ローン控除を使う予定はありますか(買い換える場合)
3,000万円控除と住宅ローン控除は併用できません。新居でローン控除を受けるなら、どちらが得か比べる必要があります。
どちらか有利なほうを選びます。売却益が小さい場合は、住宅ローン控除のほうが得になることがあります。
売却の条件を入れてください
万円
査定額を入れてください
万円
空欄なら売却価格の5%で計算します(契約書がない場合の扱い)
年
売る年の1月1日時点で数えます。ここを間違える方が多いです
タブ①で判定できます
万円
取得費から差し引かれます。わからなければ空欄で
万円
領収書があれば取得費に加えられます
ご注意ください。
このツールは概算を出すためのものです。実際の税額は、他の所得・控除・特例の組み合わせによって変わります。申告にあたっては必ず税理士または税務署にご確認ください。
所有期間は売却した年の1月1日時点で判定します。2026年中に売る場合、2016年1月1日以前に取得していれば「10年超」です。取得日そのものから10年ではありません。
所有10年超の軽減税率は、3,000万円控除とは別の制度です。控除が使えない場合でも、居住用財産であれば単独で適用できます。ただし前年・前々年にこれらの特例を受けている場合は、軽減税率も使えません。
3,000万円控除と住宅ローン控除は併用できません。買い換える予定がある方は、どちらが有利か比較が必要です。

税率は所有期間で3段階に変わります

所有期間税率区分
5年以下39.63%短期譲渡所得
5年超10年以下20.315%長期譲渡所得
10年超14.21%軽減税率の特例(6,000万円以下の部分)

売却益が1,377万円だった場合、所有3年なら税額は約546万円。所有7年なら約280万円。その差は266万円です。

所有期間の数え方に注意してください

所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定します。取得日からちょうど5年、ではありません。

たとえば2021年3月に購入した家を2026年4月に売る場合、実際には5年1ヶ月ですが、2026年1月1日時点では4年10ヶ月なので「5年以下」の扱いになり、税率は39.63%です。翌年に売れば20.315%になります。

ここを知らずに売って、数百万円多く払ってしまう方がいます。

購入時の契約書は必ず探してください

売買契約書がないと、取得費は売却価格の5%として計算されます。3,500万円で売るなら、取得費はわずか175万円の扱いです。

実際には2,000万円で購入していたとしても、証明できなければ1,825万円分の取得費が消えます。税額にすると約370万円の差です。

権利証や登記識別情報と一緒に保管されていることが多いです。「もう捨てた」とおっしゃる方でも、一度探してみる価値があります。

こんな場合はご相談ください

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コアラ不動産合同会社は岡山市南区妹尾の不動産会社です。ご自宅の売却について、次のことを承ります。

「まだ売ると決めていない」段階で構いません。査定だけでも承ります。数字を見てから考えたい、という方こそご相談ください。

※ このツールは概算を出すためのものです。実際の税額は他の所得や控除の状況で変わります。申告にあたっては必ず税理士または税務署にご確認ください。

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