相続した空き家の判断ツール|売る・解体する・貸す、どれが得か計算します

相続した空き家をどうするか決めるとき、判断材料は3つあります。売却価格、解体費、そして税金です。

特に大きいのが「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。使えるかどうかで、手取りが数百万円変わります。ところがこの特例、一度でも人に貸すと使えなくなります。「空けておくのはもったいないから」と貸してしまい、後から気づく方が少なくありません。

下のツールで、特例が使えるかどうかを判定し、4つの選択肢の手取りを比べられます。入力は数分で終わります。

相続した空き家、どうするのが得か

売る・解体して売る・貸す・持ち続ける。
4つの選択肢を、税金と費用まで入れて比べます。

当てはまるものを選んでください

相続した空き家を売るとき、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。 使えるかどうかで、税金が数百万円変わることがあります。

Q1. 建物が建てられたのは、昭和56年5月31日より前ですか
登記簿か固定資産税の通知書で確認できます。1981年5月31日以前の建築が対象です。
昭和56年6月1日以降の建物は、この特例の対象外です。
Q2. 一戸建てですか(マンションなどの区分所有ではない)
分譲マンションの一室は対象外です。
区分所有建物(マンション)は対象外です。
Q3. 亡くなる直前、そこに住んでいたのは被相続人お一人でしたか
同居のご家族がいた場合は対象外です。ただし老人ホームへ入居されていた場合は、一定の条件で対象になります。
同居のご家族がいた場合は対象外です。老人ホーム入居の場合は個別にご確認ください。
Q4. 相続してから今まで、誰にも貸さず・誰も住まず・事業にも使っていませんか
一度でも賃貸に出すと、その時点で使えなくなります。ご親族が住んだ場合も同じです。
貸付・居住・事業に使った時点で対象外になります。「とりあえず貸す」前に必ずご確認ください。
Q5. 売却価格は1億円以下の見込みですか
土地と建物を分けて売った場合は、合計額で判定します。
売却価格が1億円を超えると対象外です。
Q6. 相続が発生してから、まだ3年以内ですか
正確には「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却する必要があります。
期限を過ぎている可能性があります。正確な期限は個別にご確認ください。
Q7. 相続した方(相続人)は何人ですか
3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円になります(令和6年の改正)。
物件の情報を入れてください
万円
査定額、または近隣の売出価格を入れてください
万円
わからなければ空欄で。古家付き価格+解体費で計算します
㎡
坪数 × 3.3 でおおよその㎡が出ます
解体費の計算に使います
円
毎年届く納税通知書に書かれています
円
わからなければ空欄で。貸す案は計算しません
万円
築年数が古いほど高くなります。目安は50〜300万円
被相続人が買ったときの契約書があれば、その金額です
万円
建物は減価償却後の金額になります
タブ①で判定できます
ご注意ください。
このツールは概算を出すためのものです。税額は他の所得や控除の状況で変わります。実際の申告にあたっては、必ず税理士または税務署にご確認ください。
3,000万円特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)の適用期限は2027年12月31日までの譲渡です。
解体費・リフォーム費は目安であり、現地の状況(接道・アスベストの有無・残置物の量)によって大きく変わります。見積は必ず現地で取ってください。

このツールでわかること

① 3,000万円特別控除が使えるか

7つの質問に答えると判定できます。建物の建築時期、被相続人が一人で住んでいたか、相続後に貸していないか、売却の期限などを順に確認します。

使えない場合でも、取得費加算の特例や、譲渡のタイミングを変えることで税額が下がることがあります。結果画面に代わりの方法を表示します。

② 4つの選択肢の手取り比較

解体すると翌年から住宅用地の特例が外れ、固定資産税が数倍になります。売却まで時間がかかると負担が増えるため、解体のタイミングは慎重に決める必要があります。

判断を急いだほうがよい理由

3,000万円特別控除には2つの期限があります。

どちらか早いほうが締切です。売買契約から引渡しまでは、通常1〜3ヶ月かかります。買主が住宅ローンを使う場合はさらに時間が必要です。期限の半年前には動き出しておきたいところです。

岡山市・倉敷市の空き家について

コアラ不動産合同会社は岡山市南区妹尾の不動産会社です。相続した空き家について、次のことをまとめて承ります。

「まだ売ると決めていない」という段階で構いません。数字を見てから考えたい、という方こそご相談ください。査定だけでも承ります。

※ このツールは概算を出すためのものです。税額は他の所得や控除の状況で変わります。実際の申告にあたっては、必ず税理士または税務署にご確認ください。

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