相続した空き家をどうするか決めるとき、判断材料は3つあります。売却価格、解体費、そして税金です。
特に大きいのが「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。使えるかどうかで、手取りが数百万円変わります。ところがこの特例、一度でも人に貸すと使えなくなります。「空けておくのはもったいないから」と貸してしまい、後から気づく方が少なくありません。
下のツールで、特例が使えるかどうかを判定し、4つの選択肢の手取りを比べられます。入力は数分で終わります。
相続した空き家を売るとき、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。 使えるかどうかで、税金が数百万円変わることがあります。
このツールは概算を出すためのものです。税額は他の所得や控除の状況で変わります。実際の申告にあたっては、必ず税理士または税務署にご確認ください。
3,000万円特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)の適用期限は2027年12月31日までの譲渡です。
解体費・リフォーム費は目安であり、現地の状況(接道・アスベストの有無・残置物の量)によって大きく変わります。見積は必ず現地で取ってください。
このツールでわかること
① 3,000万円特別控除が使えるか
7つの質問に答えると判定できます。建物の建築時期、被相続人が一人で住んでいたか、相続後に貸していないか、売却の期限などを順に確認します。
使えない場合でも、取得費加算の特例や、譲渡のタイミングを変えることで税額が下がることがあります。結果画面に代わりの方法を表示します。
② 4つの選択肢の手取り比較
- 古家付きで売る … 今すぐ売った場合の手取り
- 解体して更地で売る … 解体費を引いた後の手取り
- 貸す … 10年間の累計収支。ただし特例は使えなくなります
- 持ち続ける … 固定資産税の累計と、建物劣化による価値の下落
解体すると翌年から住宅用地の特例が外れ、固定資産税が数倍になります。売却まで時間がかかると負担が増えるため、解体のタイミングは慎重に決める必要があります。
判断を急いだほうがよい理由
3,000万円特別控除には2つの期限があります。
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度そのものの期限(2027年12月31日までの譲渡)
どちらか早いほうが締切です。売買契約から引渡しまでは、通常1〜3ヶ月かかります。買主が住宅ローンを使う場合はさらに時間が必要です。期限の半年前には動き出しておきたいところです。
岡山市・倉敷市の空き家について
コアラ不動産合同会社は岡山市南区妹尾の不動産会社です。相続した空き家について、次のことをまとめて承ります。
- いくらで売れるかの査定(近隣の実際の取引データをお見せします)
- 解体業者の相見積り
- 売却か賃貸かの判断材料の整理
- 税理士・司法書士との連携(相続登記が済んでいない場合を含みます)
「まだ売ると決めていない」という段階で構いません。数字を見てから考えたい、という方こそご相談ください。査定だけでも承ります。
※ このツールは概算を出すためのものです。税額は他の所得や控除の状況で変わります。実際の申告にあたっては、必ず税理士または税務署にご確認ください。
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