不動産投資の節税効果|減価償却の仕組みをわかりやすく解説

不動産投資に興味を持った理由のひとつに「節税になると聞いた」という方は多いと思います。たしかに不動産投資には節税効果がありますが、仕組みを正しく理解しないと期待外れになることも。今回は節税の核心「減価償却」をわかりやすく解説します。

不動産投資の節税・減価償却

減価償却とは何か?

建物の価値が年々下がることを経費にできる

減価償却(げんかしょうきゃく)とは、建物の価値が時間の経過とともに下がっていく分を、毎年の経費として計上できる仕組みです。土地は劣化しないため減価償却の対象外ですが、建物は対象になります。

例えば2,000万円の木造アパート(耐用年数22年)を購入した場合、毎年約90万円(2,000万円÷22年)を経費として計上できます。現金の支出はないのに経費が増えるため、所得税・住民税の節税につながります。

耐用年数は構造によって異なる

建物の法定耐用年数は構造によって決まっています。

木造は耐用年数が短いため、年間の減価償却費が大きくなります。節税効果を重視する場合、木造アパートを選ぶ投資家が多い理由のひとつです。

節税の具体的な効果

給与所得と合算して税金を減らせる

会社員が収益物件を持つ場合、不動産所得(家賃収入-経費)を給与所得と合算して確定申告できます。不動産所得がマイナス(赤字)になると、給与所得から差し引けるため、所得税・住民税が減ります。

年収700万円の会社員が、減価償却で年間100万円の不動産所得の赤字をつくった場合、約30〜35万円程度の節税効果が見込めます(税率による)。

節税効果は永続しない

減価償却には期限があります。耐用年数が終わると減価償却費の計上ができなくなり、不動産所得が増えて納税額が上がります。

「節税のために買ったのに、10年後から税金が増えた」というケースは珍しくありません。減価償却終了後の対策(売却・買い替えなど)を事前に計画しておくことが重要です。

節税目的の投資で注意すること

まとめ

節税効果も含めた収益シミュレーションについては、コアラ不動産にご相談ください。岡山エリアの実情に合わせたアドバイスをします。

よくある質問

Q. 不動産投資で確定申告が必要になるのはいつからですか?

A. 不動産収入(家賃収入)が発生した年から確定申告が必要です。給与所得者でも不動産所得が20万円を超える場合は申告義務があります。初年度は購入に伴う諸費用を経費計上できるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。

Q. 青色申告と白色申告、不動産投資ではどちらが有利ですか?

A. 青色申告が有利です。最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、赤字の繰り越し(3年間)や家族への給与を経費計上できるなどのメリットがあります。事前に青色申告承認申請書の提出が必要なため、早めの手続きをお勧めします。

Q. 減価償却費はどのように計算しますか?

A. 建物の取得費用を法定耐用年数で割って毎年計上します。木造は22年、鉄筋コンクリートは47年が耐用年数です。中古物件は耐用年数が短くなるため減価償却費が大きくなり、節税効果が高まるケースがあります。

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齊藤 圭

齊藤 圭(さいとう けい)

コアラ不動産合同会社 代表|宅地建物取引士・FP3級

岡山県で収益物件・投資用不動産の売買・管理を専門に行う。地域の賃貸需要・融資事情・エリア特性を踏まえた提案を大切にしており、初めての方から投資経験者まで幅広く対応。「何から始めればいいかわからない」という方からのご相談が最も多いです。

宅地建物取引業:岡山県知事(1)第6285号 Tel: 086-238-1750(平日10:00〜14:00)

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