「子どもや家族に資産を残したい」という思いから不動産投資を始める方も増えています。収益物件は相続対策として有効な手段のひとつですが、正しく理解して活用しないと逆効果になることもあります。今回は不動産投資と相続対策の関係をわかりやすく解説します。
なぜ不動産が相続対策になるのか
相続税評価額が低くなる
現金・預金は額面そのままで相続税の評価対象になります。一方、不動産(土地・建物)の相続税評価額は、実際の市場価格より低くなる場合がほとんどです。
- 土地:路線価評価(市場価格の70〜80%程度)
- 建物:固定資産税評価額(市場価格の50〜70%程度)
さらに、賃貸中の物件(収益物件)は「貸家建付地(かしやたてつけち)」として評価額がさらに低くなります。現金1億円を不動産に換えることで、相続税の課税対象額が大幅に下がるケースがあります。
賃貸中の建物はさらに評価が下がる
入居者がいる賃貸物件は、オーナーが自由に使えない状態のため評価額が下がります。
- 貸家の評価:固定資産税評価額 ×(1-借家権割合30%)= 約70%
- 貸家建付地:路線価 ×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
具体的な計算は複雑なため、税理士に確認することをお勧めします。
相続対策で不動産投資をする際の注意点
収益性を無視してはいけない
「相続税が下がるから」という理由だけで収益性の低い物件を買うのは危険です。相続税を節税しても、毎年赤字の物件を抱えていたら本末転倒です。相続対策と収益性の両立を意識して物件を選ぶことが大切です。
遺産分割のトラブルに注意
不動産は現金と違い、簡単に分割できません。複数の相続人がいる場合、1棟の建物をどう分けるかでトラブルになることがあります。事前に遺言書の作成・家族間での話し合いを行っておくことが重要です。
名義と管理の引き継ぎを考える
物件を子どもに引き継いでも、管理ができなければ意味がありません。管理会社への委託体制を整えておくことで、相続後も安定した運営が続けられます。
まとめ
- 不動産は現金より相続税評価額が低くなる
- 賃貸中の収益物件はさらに評価額が下がる
- 相続対策と収益性の両立が重要
- 遺産分割のトラブル防止のため遺言書の作成を検討する
- 管理体制を整えておくことで相続後も安定運営できる
相続対策を意識した収益物件選びについては、コアラ不動産にご相談ください。税理士との連携も含めてサポートします。
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