
不動産投資で収入を得ると、税金の申告が必要になります。「税金って難しそう」と思う方も多いですが、基礎を押さえれば難しくありません。この記事では不動産投資と税金の関係をわかりやすく解説します。
不動産投資にかかる主な税金
① 所得税・住民税(家賃収入に対して)
家賃収入は「不動産所得」として、毎年確定申告で申告します。不動産所得=家賃収入-必要経費で計算し、プラスになった分に対して課税されます。
- 所得税率:課税所得に応じて5〜45%
- 住民税:約10%(固定)
- 毎年2月〜3月に確定申告が必要
② 固定資産税・都市計画税(毎年)
土地・建物を所有すると毎年かかる税金です。1月1日時点の所有者に課税されます。物件取得後は年間のコストとして計算に入れておきましょう。
③ 不動産取得税(購入時)
物件購入時に一度だけかかる税金です。固定資産税評価額の3〜4%が目安です。
経費として計上できる主な項目
不動産所得を計算する際、以下の費用を経費として差し引くことができます。
- 減価償却費:建物の取得費用を耐用年数で分割して毎年計上
- ローン利息:ローンの利息部分(元本は不可)
- 管理費・修繕費:管理委託料・修繕工事費など
- 固定資産税:毎年の固定資産税・都市計画税
- 火災保険料:物件にかけている保険料
- 交通費・通信費:物件管理に要した費用の一部
減価償却の考え方
減価償却とは、建物の価値が年々目減りすることを経費として計上する仕組みです。木造(耐用年数22年)・鉄筋(47年)など建物の種類によって異なります。帳簿上の経費になるため、実際の現金支出がなくても経費計上できるのがポイントです。
確定申告の流れ
- 毎年1月〜12月の収支を集計する
- 翌年2月16日〜3月15日に確定申告書を提出
- e-Tax(電子申告)で自宅からも申告可能
- 青色申告を選択すると最大65万円の控除あり
まとめ
- 家賃収入は不動産所得として毎年確定申告が必要
- 経費を正しく計上することで課税所得を減らせる
- 減価償却費・ローン利息・管理費が主な経費
- 青色申告で最大65万円の控除が受けられる
- 税理士への相談も選択肢のひとつ
税金・確定申告についての疑問はコアラ不動産へご相談ください。
岡山の収益物件完全ガイドもあわせてご覧ください。
岡山の収益物件 エリア別投資ガイドもあわせてご覧ください。
齊藤 圭(さいとう けい)
コアラ不動産合同会社 代表社員|宅地建物取引士・FP3級
岡山県で収益物件・投資用不動産の売買・管理を専門に行う。地域の賃貸需要・融資事情・エリア特性を踏まえた提案を大切にしており、初めての方から投資経験者まで幅広く対応。「何から始めればいいかわからない」という方からのご相談が最も多いです。

